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1万円程の詐欺で裁判などは出来るのでしょうか?もしできるのならどうすればいいですか?

質問者からの補足コメント

  • 内容としてはTwitterで商品を買うつもりが支払いをした所ブロックして逃げられたと言うところです

      補足日時:2022/11/15 19:28

A 回答 (8件)

まずは「少額訴訟」で検索してみて下さい。

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>>1万円程の詐欺で裁判などは出来るのでしょうか?



できますよ。100万円の詐欺をされたのと同様な手順で裁判に訴えてください。

>>もしできるのならどうすればいいですか?

さしあたり、弁護士さんに依頼することになると思います。
単なる相談であれば、1時間1万円ですけど、裁判所に訴えることなど、まとめてお願いするなら、30万円くらいを用意したほうがいいかもしれませんね。
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裁判所に申し立てはできますが、訴訟費用だけでその位掛かってしまいます。

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本当に詐欺なのであれば、それは不法行為なので裁判費用を相手に請求することも可能です

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勤務時間の記録のある賃金不払い、借用書のある借金返済など債権が明確で、60万円以下の金銭を争う案件なら少額訴訟が適切です。


が、

> 1万円程の詐欺で

どういう詐欺か不明ですが、そういう根拠が無くて、相手が支払いしないってゴネてるとかなら、少額訴訟は馴染みません。
通常訴訟を行うようなことになります。

結構面倒で、1万円って金額だと、弁護士へ依頼すると足が出るようなことになります。
被害届の取り下げを条件に交渉するにしても、詐欺で被害届出しても、よっぽど悪質なケースでないと起訴まで行かないです。
段取りだと、
・繰り返し支払いを依頼し、そういう記録・録音を残す。
・書面で支払いを請求。
・内容証明郵便で支払い請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
・警察へ被害届提出。
・詐欺で起訴されるなら、前述の請求根拠が明確になりますから、少額訴訟。
・そうでないなら、通常訴訟の訴状を書いて裁判。
 債権回収の書籍を買ったり図書館で借りると、訴状の文面の例とかも提示されてるハズ。
・裁判に勝っても支払いされない事も想定して、差し押さえする銀行口座などを調査。
 興信所なんかに頼むと確実に足が出ますから、勤め先に事情を説明、お願いして、支払い口座を確認とか。
だとか。


「△日までに支払い確認されない場合、△△の対応を行います。
 その場合、その際かかる△△の費用に関しても、同時に請求を行います。」
とか、しっかり通告して、段取り踏んでいくと、そういう事務手続きや訴訟費用は相手が原因で発生したものだとして、一緒に請求可能になります。
弁護士費用は、裁判所で妥当な請求だって認めてもらうのは難しいですが。

--
そもそも、どういう詐欺なの?
例えば、
・質問者さんが相手に1万円で商品を売った。
・相手が商品を受け取ったら、1万円払うのが惜しくなって払わない。
・商品に傷があるとかで、1万円を払わない。
は、最初から質問者さんをだまそうとしたわけでないので、詐欺ではない、警察は詐欺として扱わないです。

そういうのを詐欺だって言ってるなら、事実誤認して段取りが後戻りしたり、相手に足元すくわれる原因になったりするかも。
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1万円程の詐欺で裁判などは出来るのでしょうか?


 ↑
1,出来ますよ。
 ワタシは1400円の未払い賃金で
 裁判やりました。
 訴訟費用などと併せて一万ぐらい取りました。

2,詐欺の立証は難しいです。
 当初から品物を渡すつもりがなく、金銭を
 要求取るなどすれば詐欺ですが、
 途中で気が変わったなんて場合は
 単なる民事の債務不履行です。

3,債務不履行で訴えれば良いです。



もしできるのならどうすればいいですか?
 ↑
弁護士に依頼すると、赤字になりますから
自分でやりましょう。
少額訴訟といいます。
簡単ですから、素人でも出来ます。

まず訴状を造り、それを相手の管轄地の簡裁
に出します。
訴訟費用と通信費を取られますが
わずかなものだし、勝訴すれば相手から取れます。

一ヶ月ほどすると、裁判所から呼び出しが
きますので、裁判所に出かけ、裁判、という
流れになります。

具体的な方法は、少額訴訟で、検索してみて
下さい。

一度経験すると、大人のケンカが出来るように
なります。
面倒ですが
勉強だと思ってやってみることをお勧めします。
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できますし費用は相手に全額負担させればよい

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不可能ではないと思いますが,訴訟提起の前にクリアしなくてはならない問題が立ちはだかるので,結果的に無理だと言わざるを得ないと思います。



裁判を起こすには,まず最初に相手方の特定が必要です。でないと,裁判所も,誰を被告にして裁判を行えばいいのかがわからないからです。

そしてこの特定は,相手が個人であればその住所氏名で,会社であればその本店と商号,代表者の資格と氏名で特定します。
会社の場合は登記を調べればそれはわかったりもするのですが,個人の場合は公開されていて誰でも調べられるような個人情報なんてありません。Twitter等のアカウントで特定できるじゃないかと思うかもしれませんが,そういうアカウントと正確な個人情報が紐づけされているわけではないのが実情です。裁判で得られる判決というのは強い強制力があるものであるために,訴える相手方を特定できないようなものについては裁判ができません。

だからTwitterアカウントではない,その相手方の住所氏名がわかっているのであればまだしも,あなたが置かれている現状ではそれすらもわからないのではないですか? 代金が銀行振り込みである場合にはその口座名義人の氏名はわかっているかもしれませんが,その住所まではわかりませんよね。その口座のある銀行であれば一応は住所はわかるはず(口座開設時に,住所氏名生年月日の記載のある公的身分証明書の提示を受けているはずだから)ですけど,それだって現在の住所かどうかの保証はありませんし,何より個人情報の保護を盾に取られて,そういうものは教えてなんてくれません。そういう情報を開示してほしいのであれば,まずは情報を開示していいという法的根拠のあるもの,たとえばその旨の判決を取ってきてくださいなんて言われたりします。

そんな手順を踏んでいたりすれば,1万円程度なんて簡単に消えちゃいます。
訴訟を起こすのだって,訴状に印紙の貼付が必要で,訴額1万円なら1000円かかりますし,それ以外にも郵券としていくらかの切手を収めることになります。訴訟で勝てれば相手方にその負担を求めることもできたりしますが,それは無条件で認められるのではなく,訴えるときにそれも請求するからそれも認められるもので,書き忘れれば自己負担になるだけです。

それに,債務不履行ならともかく,詐欺の主張をするならそれが詐欺であることをあなたが立証しなければなりません。これ,すごく難しいことなんですよね。民事訴訟では警察は捜査してくれませんし,裁判所だって調べてくれません。ひたずらあなたが詐欺であることの証拠を見つけないとならないんです。こういうところで「どうしたらいいですか?」なんて聞いている時点で,これは無理だと思えます。

何十万円とかかろうと,それは自腹を切ってでも相手方を凝らしめてやりたい。そういう場合でもない限りは,やらないほうが得だと言わざるを得ないと思います。
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