非課税になるかどうか、住民税計算方法について、教えてください。
自分なりに調べ尽くし、色んなサイトでシュミレーションしておりますが、よくわからなくなってしまいました。
現在、非課税のパート勤務ですが、来年度より社会保険加入するか迷っており、その際に勤務日も増やそうかと思っております。
大学生1人
中学生1人
社会保険加入
夫は自営業で子供の扶養は私にする予定です。
この状況のご指摘は御遠慮ください。
上記の場合、どのような計算方法で住民税の計算をしたら良いのでしょうか。
いくらまでなら非課税になりますでしょうか。
まだ、社会保険未加入なので、社会保険料はわかりませんが、だいたいで計算していただけたら助かります。
後、生命保険控除、iDeCoの控除もできると聞いておりますが、今はiDeCo掛けてませんが、もし、非課税になる為に数万出てしまい、iDeCo控除があれば、非課税になるなどあれば、教えてください。
国民年金も、数年全額免除になっておりますが、追納すれば、それも全額控除になると聞きました。
iDeCoのように、数万出てしまったが為に非課税じゃなくなった場合、追納すれば控除され非課税になったりする場合もあるのでしょうか。
①大学生1人、中学生1人
②高校生1人のみ
その場合の計算方法も教えていただけると助かります。
意味わからない文章になってしまい、申し訳ありません。
ぜひ、ご教授ください。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
本当に調べつくされたんでしょうか?
であれば、お住いの役所のホームページは確認されましたか?
そこに非課税の要件は記載されていると思います。
非課税要件は自治体によって若干異なります。
例えば東広島市の例
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kurashi/ …
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+(16万8千円)
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合は16万8千円を加算します。
あなたの場合、ご主人は配偶者控除対象にしないとして、
お子様二人を扶養親族とすると。
28万円×3+10万円+16万8千円=110万8千円
合計所得金額は一部の控除のみ差し引いた合計額ですが、
給与の場合は給与所得控除は差し引きます。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kurashi/ …
ここから逆算すると168万円になります。
したがってパート収入が168万円までは住民税非課税です。
お子様が一人になると合計所得金額が28万円少なくなり
137.8万円までになります。
早速のご回答ありがとうございます。
かなり頭が固くなっております。
ご教授いただいたように、私の地域での計算は
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
当てはめると
扶養1人の場合、101万
扶養2人の場合、156万
これに給与控除55万円足せば上限がわかるかと思うのですが、合計所得金額と言うのは、給与控除だけを引くのでしょうか?
私はそうだと思っていたのですが、大学生がいてれば特定扶養親族に値する、iDeCoを使えばなどなど、色んな知識が入ってきてしまい、こんがらかってしまいました。
この、特定扶養親族などの控除は、どの時に使うのでしょうか。
あくまでも住民税計算には、給与から給与控除のみを引いた額のみで計算したら良いのでしょうか。
無知で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
住民税には、「均等割」と「所得割」があり、そのいずれもが非課税の場合、 住民税非課税となります。
>これに給与控除55万円足せば上限がわかるかと思うのですが、合計所得金額と 言うのは、給与控除だけを引くのでしょうか?
給与所得の場合、「給与収入-給与所得控除=合計所得金額」です。
「均等割」が課税か非課税かの基準に使われるのは合計所得金額となっていま すので、「均等割」の計算では給与所得控除だけを引きます。
>この、特定扶養親族などの控除は、どの時に使うのでしょうか。
あくまでも住民税計算には、給与から給与控除のみを引いた額のみで計算したら 良いのでしょうか。
特定扶養親族(扶養控除)は、「所得割」の計算の際に引きます。
なるほど!
だから、色んなサイトでシュミレーションしたら、非課税も課税もどちらも出てくるんですね。
モヤモヤしてたのがスッキリしました。
1番知りたかったズバリのお答えでした。
ありがとうございました。
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