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教員とか保育士とかが児童生徒の体を触ったとか痴漢などわいせつ犯罪事件を起こしたニュースを目にしますが、名前が出たり出なていなかったりの違いはどこでしょうか。

また、中には過去にもとかそのような経歴を隠してという場合がありますが、教員でも保育士等でも処罰歴などを共有する仕組みには不備があるのですか。
現行、わいせつ事案でクビになっても場所を変えれば同様の職に戻れるのでしょうか。

また、学童や学習塾などアルバイトを含め子どもと関わる仕事でそういう怪しい人が少なからずいるというのは実際なのでしょうか。

A 回答 (2件)

痴漢やわいせつ犯罪といった事件が、


罰金以上の刑として確定判決になった場合、
犯歴として本籍地に記録として保管されます。
操作の必要上、犯歴の確認が必要な場合は、
警察等がこうした犯歴照会を行うことはありますが、
こうした犯歴をもつか否かの確認をし、それが教員や
保育士の採用判定に利用されることはありません。
そうなると、処罰歴を共有する仕組みに、
不備があると感じられるでしょうか?
また、犯歴は刑事罰を記録したものです。
こうした犯罪行為により懲戒免職になった場合、
この懲戒免職というものは、行政処分ですので、
犯歴には当たりません。
ですので、採用条件によって、こうした行政処分や、
行政処分に付随した欠格期間にあたるかどうかの、
自己申告が必要なこともありますが、
自己申告がなされなかったからといって、
その経歴を調査するということはしていません。
過去はあくまでも過去ですからね。
本人がもう一度やり直したいという気持ちを信じる。
教員や保育士という職業柄、こういう構え方である方が、
大切なのではないかという気もします。
その信じる気持ちを裏切られることもあるのは、
辛いですけどね。
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そんな仕組みは存在しない。

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