電子書籍の厳選無料作品が豊富!

税関係は扶養にはなってませんし
ただ養ってもらってるのも扶養に入るですか?申請してないのに?お金も出してもらってません

質問者からの補足コメント

  • 非課税給付金の条件の話しです!
    あれば簡単に言えば税金等扶養に入ってなければいい感じですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/25 17:25
  • 親が扶養控除に俺の名前申請してなければokって事ですか?ホームページみても詳しく書いてくれないからわからなくて

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/25 17:58
  • 帰ってきたら聞いてみます
    もし書いてなかったら給付金対象って事ですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/25 18:05
  • 食事のみですよ!けど前回対象でしたよ

    違うサイトで調べたら養ってもらってるのは非課税書いてありました

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/25 18:15
  • 親子(扶養義務者)の間での生活費の贈与は非課税とされていますので、同居のご両親に生活の面倒をみてもらっていることに関して税金がかかることはありません。 ただし、生活費以外のまとまった資金の贈与に関しては贈与税の対象となりますのでご留意ください。 生活費以外の贈与される金額が年間で110万円を超えると贈与税が課されます。

    書いてありました

      補足日時:2022/11/25 18:16
  • 前回の非課税給付金は支給されました
    今回はどうなんだろ
    質問してるんです!食事以外何もしてもらってません!税金等は免除されてます

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/25 18:29
  • ちなみに非課税給付金の話しをしています!

      補足日時:2022/11/25 18:30
  • 回答ありがとうございます
    3年前から親と同居してますが、3年前に世帯分離をして自分の世帯には自分だけなので1人です
    無職なので非課税です

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/26 06:59

A 回答 (6件)

非課税世帯に対する給付金のことであれば、


対象であれば役所から案内が来ますので、待ってればよいです。

あなたが住民税非課税で一人世帯で親御さんが、
あなたを扶養親族として所得税申告していなければ、
あなたは非課税世帯として給付金がもらえます。

贈与税などは非課税世帯に対する給付金とは関係ありません。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

いや、だからさ、どういう部分での扶養なのか書かなきゃ、言葉としての扶養としか解釈しようがないじゃん。


生活費の贈与は贈与にあらず、非課税。当たり前。
しかし、そう見なせない部分は贈与税の対象になる。当たり前。
届け出すれば相続時精算課税も選択できる。これなら、基本、3600万円までは非課税。
ただ贈与と言ったって色々あるんよ。

>前回対象・・
だから、何の前回?こっちはあなたの事をな~んにも知らない第三者なんだから、最初からきちんと説明してくんなきゃ分かる訳ないじゃん。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

扶養とは単なる日本語の単語であって、その意味は辞書を引けば分かる通り。


養うとは、まさに扶養している事を意味します。日本語の問題。

税制や健康保険の扶養はまた別の意味。
質問は「ただ養ってもらって」ですから、扶養で正しいです。申請など関係ありません。日本語として別の言い方をしているだけの事です。
お金を出してもらっていない、というのは、養ってもらってるとちょいと矛盾します。これ如何に?
食事等現物支給のみですか?まあ、それも扶養してるうちに入るでしょう。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

そうです。

この回答への補足あり
    • good
    • 0

だから、あなたが「税金等扶養に入って」いるかいないかではなく、親が去年分所得税 (及び今年分住民税) で「扶養控除」を取っているかどうかだって。

この回答への補足あり
    • good
    • 0

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ最初から税関系は…と書いてあるので 1. 税法限定で回答しておきます。

税金の「扶養控除」とは、養っている側の税金が少し安くなるかならないかの話であって、養われている側の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、「扶養に入っている」だの「入っていない」でのの言い方は都市伝説に過ぎず、税用語として成立しないのです。

ただ、行政サービス・福祉サービスの中には、養っている側が前年分確定申告 (or年末調整) で扶養控除を取っていると、養われている側が不利になることはあります。
例えば、3年ほど前の消費税率アップの際、見返りとして国民に配られた「臨時福祉給付金」が対象外でした。

とはいえそんなことがそう度々あるわけではないですから、「扶養に入る」だの「入らない」だのと意識しても何の意もないということです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!