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扶養の130万というのは
支給合計、振込金額
どちらの合計になりますか?

A 回答 (4件)

この手の話で、振込金額、いわゆる手取りで計算することはありません。



130万円ということは、一般的には社保の扶養のことですが、
総支給額、いわゆる額面で通勤手当を含みます。
また、暦年の年ではなく向こう1年間の年収見込みで、
実務上は月108333円を超えるかどうかで判断されます。
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130だから社保なんでしょうけど、税込み月収108333円です。

年収総額で決まる訳ではありません。
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簡潔に答えると、


支給合計になります。

しかし、もっと複雑な条件になるので
注意が必要です。

まず、税金の扶養条件は、
給与収入103万以下です。
103万を超えると、扶養者は
扶養控除申告ができません。
今の時期の年末調整での申告は、
この条件になります。

次に、社会保険の扶養条件は、
給与収入(通勤手当含)で、
『月108,334円未満』
が条件になります。
×12ヶ月で130万未満となりますが、
『月』の条件はそれで意味があります。
本来、月々の給料が108,334円以上
になるとその月から扶養対象外になります。
一般的には3ヶ月このペースが続くと
脱退になります。
そのあたりを細かくチェックするために
給与明細を提出させられる健保組合もあります。

ということで、まずなんの『扶養』を
意識しなければいけないかを確認して下さい。
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支給合計金額です

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