No.4
- 回答日時:
>もろもろかかる諸費用(通常の現金払いの部分)および引越しに伴う費用(家具の購入や引越し代金)
総額でつじつまが合うようであれば特段に問題にはならないでしょう。
ただ、取得費用については全部説明する必要があり、その中にはさすがに引越し費用などは含めることは出来ませんから、マンション取得であれば、
売買契約書での物件価格 > ローン金額 + 贈与資金金額
が成立していれば、売買契約書で取得価格を証明できますので、実際にはキャッシュフローの関係で自己資金を上記贈与資金金額の代りに使用して、諸経費を贈与資金でまかなっても支払が同一年であれば問題ないでしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>それの使用用途は住宅購入の頭金のみなんでしょうか?
暦年課税の贈与税の特例(平成17年12月31まです。それ以降は相続時清算課税制度をご利用下さい)に適用されるのは住宅取得等資金となっており、法律では以下のように定義されています。
措置法70条3項3号
5.住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者から当該新築、取得又は増改築等をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ロ 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ハ 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ここで重要なのは取得の対価として支払われるものでなければならないということです。
従いまして不動産仲介手数料、司法書士手数料などはそれに含まれると解釈してかまわないでしょう。ただ一般に諸費用といっても範囲が広いのでどこまで含めるのかというのは微妙ですから、税務署に確認した方がよいでしょう。
もちろん自己資金+親の資金+ローンという組み合わせの中でどれからどれだけ捻出したのかというのは区別できるものではありませんから、通常はあまり問題にはなりません。税務署としては同一年の贈与・及び拠出についての細かな内訳や、時期の前後(同一年に限る)については気にしなくて良く、総額でつじつまが合えば良いというわけです。
ただ気をつけなければならない適用外のケースを上げます。
1.あくまで「住宅の取得」が目的なので、「土地」だけでは適用外です。
例外として「住宅と共に取得する土地は認められていますが、その要件は、
「住宅用家屋の新築の場合にあっては、家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約又は家屋の新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地又は土地の上に存する権利(以下70の3-2において「土地等」という。)をいい、住宅用家屋の取得の場合にあっては、家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したいわゆる建売住宅、分譲マンションの土地等をいう」
URLは国税庁の通達です。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/souz …
なので注意が必要です。
2.住宅ローンの返済は適用外
あくまで住宅取得の費用であることが必要で、ローンの返済では適用されません。
URLは国税庁タックスアンサーです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502_qa.htm#q1
3.「申告しなければ適用にならない」
申告が必要です。これもご注意下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502_qa.htm#q3
それ以外にも取得する建物に関する要件と、居住しなければならない用件がありますのでご注意下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
今回の物件はマンションですので土地の取得ではないので
問題ないかと思います。それと国税庁のタックスアンサーを拝見しまして条件等も理解しました。
個人的にはもろもろかかる諸費用(通常の現金払いの部分)および引越しに伴う費用(家具の購入や引越し代金)に適用したいなと思っております。
No.2
- 回答日時:
本人の両親からの住宅取得資金は550万までは非課税とする特例があります。
厳密には、住宅取得のための資金ですから、諸費用やその他にかかる部分で使用した場合は、この特例は適用されませんが、実際に、お金には色がついていませんから、そこまで厳密には調べられません。
ご心配でしたら、自己資金を諸費用やその他にかかる費用に当てて、贈与を受けた分を住宅本体の取得費に当てれば問題ありません。
なお、ローンの繰り上げ返済に当てた場合は、特例は適用されません。
また、この特例を受けるには、来年、贈与税の確定申告をすることが条件となっています。
No.1
- 回答日時:
その通り、550万までは無税です。
それは頭金ということではなく、住宅取得にかかる費用をいいます。
諸費用でもローンの繰り上げ返済でもかまいません。
ご両親からもらった、ということがわかるようになっていればいいのです。
いずれにしても、今年中に住宅を取得することが必要です。
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