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3年数ヶ月勤めていたバイト先を辞めたのですが…
『今まで支払ったバイト代の中の交通費分を返還してほしい』と言われました。契約書も交わしていて書面にも交通費は1日1000円と明記されています。

こちらの自己都合で退職に至ったのですが、このような場合でも交通費は返還しなければいけないのでしょうか?

交通費は合計すると20万円にもなります。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    返還を求められたのは退職するまでの分だけで、働いていない分の交通費は含まれておりません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/04 21:23
  • 少し補足させていただきます。

    損害賠償請求をする変わりに交通費として支払ってきた20万円を返還しろ!との言い分です。

    返還請求されている分は、退職日までに出勤した分の交通費です。当初は300円/日 でしたが、店主からの提案で途中から 1000円/日に変更になりました。(頑張ってくれているから、少しでも大学通学分定期の足しになればとの理由で)
    実際の交通費は 公共交通機関を利用して、1780円/日かかっています。(週3で勤務していました)

      補足日時:2022/12/04 22:11

A 回答 (13件中11~13件)

契約書に記載されているにもかかわらず、どのような理由で交通費の返還を求めているのですかね。



「自己都合の退職だから」では理由になりませんけど。

徒歩通勤なのに1日1000円を受け取っていたとかですかね。
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口頭ぢゃ無く、


返還すべき「然るべき理由」が明記された請求書を
貰いましょうッ!

文書が出せないならそれで終わりです。
文書が来たなら、それを持って労基へッ!
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>契約書も交わしていて



契約書の内容を見なければわかりませんが、そこに返還義務が規定されているなら返済する必要があるんじゃないですか、としかいいようがありません。
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