A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
まずは確定申告の書き方についての説明が載っている↓の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」というところを見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
以前はこのような選択ができなかったので、会社の担当者がよほど間抜けでない限り、会社に届く通緒に記載された個人住民税の額が多くなるので、副業はホボ100%バレると言われていました。
ですが、このような選択ができるようになったことから、副業で得た所得の区分が「給与」に該当していないのであれば、給料から控除する個人住民税は勤務先が支払った給与にほほ対応した金額になる。
そのことからバレる危険度は限りなく低い。
とはいえ、所得の区分が「給与」であるならば依然、バレるリスクはとても高いです。
No.2
- 回答日時:
今時、そのあたりで副業を監視する
企業等ありません。
公務員だとあるかもしれませんが、
個人情報保護など法には厳格なので、
そこからバレるとなれば、
コンプライアンス違反でもあります。
現状、あなたの他からの収入等の情報は、
会社には一切目にふれません。
年末調整で、基礎控除申告書を
記入する際、他の所得があれば、
それを記入する必要はありますが、
何の所得かなど書く場所もないし、
書かなくてもかまいません。
投資や配当などに所得か、
副業で得た所得か、分からないのです。
副業によっては、
翌年の2~3月に税務署へ行くなどして
確定申告をしなければいけません。
(あるいは役所で住民税の申告)
しないと脱税となる場合もあります。
確定申告では、
あなたの給与所得に加えて、
副業の雑所得などをを合算し、
加算された分の所得分、
所得税を納税などします。
この納税にあたって、
確定申告で申告する時に、
『自分で納付』を選択すると、
会社での住民税の天引とは別に
自宅に納付書が送られてきて、
追加の納税分を自分で納付できます。
それによって、会社での納税額には
影響させないことはできます。
しかし、副業が給与所得の場合は、
自分で納付分に分けてくれません。
ですから、会社で天引きされる
住民税が来年6月から増える
といった場合もありえます。
5月に住民税の納税通知である
『特別徴収税額決定通知書』が
会社に送られてくるのです。
しかし、それは、
会社宛の納税額だけが記載されているものと
個人宛の明細になっているものに別れており
通常、封緘されています。
つまり個人情報として中身はみられない
ようになっているのです。
ですから、コンプライアンス等度外視する
ような職場でない限り、住民税による
詮索はしないのです。
副業等、税金でバレるよりは、
口コミ、目撃者、ネット情報で
バレる確率の方が合法的で、
数百倍高いと思ってもらった方が
よいと思いますよ。
ご留意ください。
No.5
- 回答日時:
副業の住民税を、直接払う、
にしておけば、住民税でばれることはありません。
ばれるのは、
仕事してるところを見られる、
自慢して喋ってしまう、
友人にチクられる。
はとんどが、これです。
No.6
- 回答日時:
副業は具体的に何をするのですか。
それによって答えが変わります。
確定申告の結果がダイレクトに本業へ伝わることはありません。
しかし、5 月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
---------------------------------
副業が「事業所得」になるもの、例えばウーバーイーツや軽ワゴンで宅配の下請けなどであれば、確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の第二表で下のほう
「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」→「自分で納付」
にチェックマークを付けておけば、副業で増えた分の住民税納付通知は自宅に届き、お局さんに見られることは避けられます。
スーパーやコンビニのレジ打ちなど、「給与所得」となる副業ならこの方法は採れません。
何でもかんでも「自分で納付」を選択できるわけではないのです。
本業にお局さんがいないことを祈るのみです。
(所得の区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.7
- 回答日時:
確定申告そのものでばれるのではなく、その影響などでばれる可能性があるということでしょうかね。
あなたと同じくらいの給与の人に比べて、あなたは副業を合算して計算された住民税の天引きとなれば、住民税が大きく異なることでの他の収入を疑われることへつながるでしょう。
そのため、副業分などを普通徴収を希望するなどすることで、給与天引きの住民税を抑えてもらうことでごまかす人もいます。
ただ、副業ばれする人は、完全に隠しきれていないことが多いと思います。店頭に立つ仕事などであれば、同僚、顧客、取引先の来店などでばれることもあるでしょう。副業のシフトや仕事内容の連絡を取り合うことで、それを聞かれてばれることもあるでしょう。
あと繁忙期でもないのに疲れているような態度や顔色などで疑われることもあるでしょう。
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