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今月からスーパーでアルバイトをしています。
働く日数が多い月は給料が10万円を少し超えそうで年間にすると120万円より少し少なめの所得になりそうです。

今までは年間で103万円を超えることがなかったので税金の心配はありませんでした。

大体、月にどのくらいずつ税金が引かれるのでしょうか?
ひと月の給料は9万円~10万円になりそうです。

24歳で親と一緒に暮らしているので、親の扶養控除をうけていると思います。(よくわからないのですが)
父親(63歳)が難病で特定疾患の認定を受けているので、親の収入は年金です。
そのせいかわかりませんが住民税はなし(家族全員)で、健康保険料は父が働いていた時よりもかなり少なくなりました。

ひと月に9万円~10万円稼ぐとどのくらい税金が聴かれるのか大体の金額でいいので、教えていただけないでしょうか?
住民税を支払うようになるのでしょうか?
どなたかわかる方よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

税金は年間でも住民税を含めて数万円です。



お父様をあなたの被扶養者にすることが可能です。そうすれば、あなたがかなり稼いでも税金はかかりません。

また、被扶養者にしなくても、お父様に必要な治療費は、あなたの収入から医療費控除することも可能です。

税金のことを考えるよりも、いかに所得を増やすかを考えてください。

また、あなたの世帯の収入ですと、それ以外の福祉の諸制度があるかもしれません。市町村の広報などで、確認してみてください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました!
なるほど、父を被扶養者にすることもできるんですね。
税金がたくさん引かれてしまうのではということばかり考えていました。
とても参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2005/04/13 13:45

年収120万とすると、120万稼ぐのに経費と


して40%認められますから80万が所得となり
ます。

この80万からpuchi102さん本人の基礎控除が
38万認められるので42万が所得となります。

この42万から、社会保険(健康保険・厚生年金
・雇用保険)を支払った分を引きます。月々引か
れていなければ引けません。

仮に引かれないとしたら、42万が所得金額と
なります。

次に、puchi102さんが生命保険を支払っていれ
ば最大5万円引いてくれます。

仮に生命保険に入っていないとしたら42万の
ままです。

で、42万の所得に対する所得税は10%なので
4万2千円になりますので、月々所得税が差し引
かれているのなら、+-して4万2千円になるよ
うに足りない分支払うか、多く払いすぎたぶん戻
ってくるかです。

で、この情報が役場に回って、役場から住民税を
払ってください!と通知がきます。だいたいこの
所得だと年4万くらいかもしれません。

すなわち、17年1月~12月の給与が120万
あったら、年42000円の所得税、この所得に
対して18年6月くらいに役場から住民税の通知
が来ます。

住民税は地方税なので、役場によって多少ちがう
ので正確な金額は
解りません。所得税は国税なので全国一定です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました!
住民税を支払うときは役所から知らせがくるんですね。
所得税などの大体の金額がわかったのでとてもたすかりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2005/04/13 13:50

僭越ながら#2様のご回答の税額計算の部分について訂正をさせていただきます。

年間で住民税を含めて数万円です。
以下計算根拠です
○年収120万円(給与収入)
○所得控除できるものは基礎控除のみ
で試算します。

まず所得税です
給与所得は120万円-65万円(給与所得の速算表・又は簡易給与所得表による)=55万円
課税所得は55万円-38万円=17万円
年税額は(17万円×10%)-定率減税(H17は10%)
    =15300円
住民税は計算根拠は省きますが13000円程度です

ですから所得税と住民税の合計で年間約28000円です。

そして月給10万円としますとひと月に控除される源泉所得税は1300円程度です。

なおお父様の所得が年金のみと仮定しますと
年間の年金収入額が108万円(公的年金の雑所得控除額70万円+基礎控除38万円)以下でしたらお父様をあなたの所得税・住民税の扶養家族にすることが出来ます。
住民税はなし(家族全員)ということですからこの要件に当てはまるのではないでしょうか?

 もし当てはまるのでしたらあなたのお勤め先に既に提出してあるはずの「平成17年分給与所得者の扶養控除等申告書」にお父様の名前・生年月日を書き加えたいと申し出てください。そうすれば月々引かれる所得税は月給約12万円以内でしたら0になるはずです。
それをすぐにしなくても年末調整の際に過大に控除されていた所得税は戻ってきますからご心配なく。

ですからお父様を所得税法上の扶養家族にすれば所得税.住民税とも年収120万円でしたらかかりません。

そして私も#1様のご回答の次の部分に同感します。

>税金のことを考えるよりも、いかに所得を増やすかを考えてください。
>また、あなたの世帯の収入ですと、それ以外の福祉の諸制度があるかもしれません。市町村の広報などで、確認してみてください
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました!
細かい計算もしてくだり、とてもわかりやすく、助かりました!
みなさんの教えてくださった事を参考にして、所得を増やせるようにがんばってみたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/04/13 13:54

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