No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>所得税の減税の恩恵は8ヶ月間に対して、住民税は余分に5か月分高い金額を払うことになるような気がして、損している気がします。
そのとおりで、高い税金を納付することになったのです。また、税務署の言うとおり、19年(今年)納付の住民税に限り制定されている経過措置の対象にもなりません。
税源移譲前後の税率で、市役所から配布されパンフレットを使用して、どの程度の税負担増となるかを計算をしてみました。
便宜、昨年所得が700万円、退職した今年が500万円へ減となるとの前提で、所得税と住民税を計算しました。
計算結果では、今年と来年で、改正後の税率のほうが、今年と来年を合計すると9万7500円も高い納税となります。
(なお、所得収入が今年500万円→300万円となり退職する場合も、計算結果は同額の9万7500円の増税となります。)
あなたの場合も計算をしてみてください。
■昨年給与収入700万円の者→今年500万円へ減収となり年途中で退職する場合
<税源移譲前>
昨年・・・所得収入700万円→所得税26万3000円 住民税19万6000円 合計45万9000円
今年・・・所得収入500万円→所得税11万9000円 住民税19万6000円 合計31万5000円(1)
来年・・・所得収入000万円→所得税 0円 住民税 7万6000円 合計 7万6000円(2)
<税源移譲後>
昨年・・・所得収入700万円→所得税26万3000円 住民税19万6000円 合計45万9000円
今年・・・所得収入500万円→所得税 5万9500円 住民税29万3500円 合計35万3000円A
来年・・・所得収入000万円→所得税 0円 住民税13万5500円 合計13万5500円B
■増税額 今年・・A-(1)=3万8000円 来年・・B-(2)=5万9500円 (合計税負担増=9万7500円)
政府、行政は「税源移譲は、税金の国と地方の配分を変更するだけのことで、個人の税金には変動はない」と大々的に宣伝をしました。それが、ご質問者様のようなケースだけでなく、今年から新規採用となる者を除きすべての者に増税となることがはっきりしております。
http://www.hirake.org/bbs/frame_bbs.cgi?back=pol …
このような全納税者をペテンにかけるような税制は民主主義国家に許されませんね。
構造改革の負の遺産として、福田内閣に早急に修正措置をとってもらいたいものです。
とても親切に説明していただきありがとうございました。
私の場合はH18年度の退職後の未払いの住民税が9月~6月分
約10万円とH19年度の1月~9月までの所得が約200万弱あったので
それに対する住民税が来年6月頃にまたくるのですね・・
出産で退職したので当分再就職の予定も無く金銭面でもとても」つらいです・・。
このように国民を苦しめて税金の無駄使いをしてる政治家達は
本当に腹立たしいものですね・・。
No.5
- 回答日時:
tankasiraさんの
>政府、行政は「税源移譲は、税金の国と地方の配分を変更するだけのことで、個人の税金には変動はない」と大々的に宣伝をしました。それが、ご質問者様のようなケースだけでなく、今年から新規採用となる者を除きすべての者に増税となることがはっきりしております。
に関連してコメントします。
国が言っている税源移譲による税負担が変わらないというのは、所得変動がほとんどなく、平成19年度に支払う所得税率+住民税率が平成18年度以前と変わらないということですが、これは意図的に国民を騙しているとしか思えません。
なぜなら、所得税は現年の所得に課税し、住民税は現年の所得に対して1年遅れの翌年に課税するので、今年度所得税の税率を変えるのであれば、住民税の税率は来年変えないと、平成18年中の所得については明らかに増税になるからです。
国民をバカにしているとしか思えないこの税制改正、本当に納得がいきません。
参考URL:http://www.tax-j.net/QandA/QandA_zeifutan.html
ありがとうございます。
本当にだまされているとしか思えません!
しかも出産で退職しているのでとても一年おくれで
払っていくのがつらいです!!!
どうにかしてもらいたいものです・・・
No.3
- 回答日時:
補足です。
>所得税が一定額以上生じるようですと
ほとんど所得税がかからない場合ってことですが、ではいくらまでならOKなのかというと、定量的には言えません。
あくまでも、前述した参照URLのとおり、H20年度住民税課税所得での計算に基づきます。
ありがとうございます。
私も税金のことについて全然理解ができていなくて、
質問の仕方も不十分で申し訳ありまでんでした。
とりあえず、納付書通り納税した上で、来年の7月に税務署に
尋ねてみることにします!
No.2
- 回答日時:
税源移譲時の年度間の所得変動に対する経過措置について
1~9月分までの給与所得について所得税が一定額以上生じるようですと、経過措置は対象外です。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/HokkaidoWeb/Templ …
No.1
- 回答日時:
市民税の納税額は、【前年】の1月から12月までの所得に応じて決まる所得割税額と、
各市町村によって税額が異なる均等割税額を合算した額です。
それを、特別納税義務者である会社が月々に分割した徴収をしていた訳で、残り
の未徴収分は市役所から納付書が送られてきます。
質問者様の問題の19年度分は、来年から計算されて納付します。
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