
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No3さんが正解。
遅延損害金に関する法律は沢山あります。
1.民法では、3%が上限(契約書で定めなかった時)
2.特定商取引法は、6%が上限
3.消費者契約法は、14.6%が上限
4.利息制限法は、営業社が20%、個人間が29.2%
で、ご質問の場合は、
利息制限法が適用されるので20%が上限になる。
参考
1.は、交通事故の遺失損益などに適用される。
2.は、ローンの支払いなどに適用される。
3.は、携帯電話の延滞金などに適用される。
4.は、お金の賃借に適用される。
ご質問は、お金を借りるときなので、20%の上限となるので
合法になる。
No.3
- 回答日時:
1
越えていません。
金銭の貸借に関する契約の遅延損害金の上限は、利息制限法第7条の規定により年利20%です。
2
相当しません。
3
違法ではありません。
No.1
- 回答日時:
法定利率
https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202001_17. …
消費者契約法9条2号では、遅延損害金の割合が年14.6%を超える
場合、これを超える部分は無効と定めています
との事
常識的には上記を言って、新しい契約書作ってもらってから
契約でしょう。
ただし、その信用金庫は知らない客をカモにしているのでしょう
から、そのほかにも、法律違反やぎりぎりが見込めます。
地方銀行など、もっと格上からの融資は無理なのですか?
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