
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
勤務先が間違えている可能性は皆無ではないですが、ほとんどないです。
その年の1月から12月までの毎月の源泉徴収額と
それらを通算して計算した所得税の差額を清算するのが年末調整です。
年末調整では扶養親族等や生命介護年金保険料、社会保険料などを申告します。
それらの申告内容が違えば所得税額が違い、年末調整の過不足額も違ってきます。
お互いの源泉徴収票を見比べてみればはっきりすると思います。
同じような状況で差がつくのは生命保険が多いですが、
4万円となると扶養の状況などに差があったかもしれません。
No.6
- 回答日時:
ボーナスも給与も同じなら、違うものは、
それぞれから源泉徴収されている
所得税額が違う。ということです。
所得税額が変わる理由は、
①配偶者がいる
②扶養家族がいる(子、親、祖父母等)
③障害者だったり家族にいたりする
④実はひとり親だったりする
⑤生命保険料を払っている
⑥地震保険料を払っている
⑦iDeCo等の掛金を払っている
⑧住宅ローンを払っている
といったことが想定されます。
⑤~⑧は年末調整で還付の差が出ます。
①~④年の途中で変わった場合に
大きな増減となります。
その違いを確認しないと答えは出ません。
あなた自身の税額が増えた点を解決するには、
給与明細の毎月の支払金額と所得税額
賞与明細の支払金額と所得税額
年末調整での申告内容(上記①~⑧)
を全部みないと分かりません。
税金が追加で取られる場合は、
配偶者控除、扶養控除を取り消したとか
賞与の前月の給与が少なかった。
といった場合の要因が大きいです。
以上、どうなんでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2022/12/24 12:50
①配偶者なし
②扶養なし
③いません
④ひとり親ではありますが、その代わり経済的な面で叔母も一緒に生活をしております。
⑤払っています
⑥払っていません
⑦払っていません
⑧払っていません
1〜4で年の途中に変わった事はありません。
No.5
- 回答日時:
扶養控除が大ききく効いてきます。
子供が増えたとか、扶養家族が増えたのでしょう。
あなたが無駄に払っているんではなく、
税務署の想定ではいくらか戻ってくるのですが
その想定より所得が多かったということです。
独身(ダブルワークも含む)は概してそうなります。
No.4
- 回答日時:
給与収入額が同じでも、各種控除額が違うと課税所得は異なります、その為に還付か追徴かに別れます。
扶養家族の人数などが違う、配偶者控除の金額が違う。
生命保険、個人年金、地震保険などの支払額が違う。
住宅ローン控除あるか無いかなど幾つもの要因はあります。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
>年末調整で追徴される理由が分からない。
毎月の税金の支払いが少なかったので、年末に不足分を徴収したという事。
逆に同期の方は、毎月が払い過ぎだったので、年末に還付されたかと。
年末調整とは
会社が給与を支払うときに、従業員の給与や賞与(ボーナス)から所得税を徴収することが「源泉徴収」です。本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで、「過不足金額」を調整することが「年末調整」です。仮に余分に源泉徴収をしていた場合、その差額は従業員に還付される、という仕組みです。
過不足金が発生する理由
そもそも、なぜ「過不足金額」が発生するのでしょう。なぜなら、毎月徴収していた額はあくまで概算であり、12月の年末調整で初めて金額が確定するから、というのが大きな理由のひとつです。また、年末までの1年間に給与金額の変更や転職、家族構成の変更などが生じた場合や、給与・賞与からの控除以外で社会保険料や各種保険料を支払っている場合にも、過不足金が発生することがあります。
●年末調整の基礎知識
https://www.freee.co.jp/hr/features/yearend/know …

No.2
- 回答日時:
理由は最後に1年間の所得税を計算してみたら、あなたが本来支払うべき税金が過少であった。
にすぎません。よく考えてみてください還付は得した気分になりますが、毎月の給料から税金取りすぎてました。返します。デス。個人事業主のように1年間全く所得税を払わずに,次年の3月15日まで待ってくれているのですよ。どちらが得でしょうか?
No.1
- 回答日時:
> ボーナスも給与も同じなのに対して、
表向きは同じでも、実質は違うはずです。
ボーナスでは査定の差があり、給与では残業時間の違いとか。
最終決着は、
後に発行される源泉徴収票、この数値の比較しかないです。
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