皆様、こんにちは。
私の会社の元役員(この3月にて退職)の使い込みが発覚しました。具体的には、その役員個人の車のガソリン代や高速代、車の修繕費(20万円相当)、カメラ(30万円相当)の購入費用等を、会社の経費に入れていました。この役員が経理を担当していたので、他の役員も気が付かなかったらしいのです。
また、当社の顧客名簿を密かに持ち出し、4月からは早々に、同業の仕事を始めたとのです。
上記に関しまして、他の役員は商法の善管注意義務や競業避止義務、刑法の業務上横領罪として、訴えると息巻いておりますが、法律上は罪が成立するのでしょうか。また、穏便に済ます方法はないのでしょうか。
皆様、ご教示下さい。よろしくお願い致します。
長文乱文で失礼致しました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
○使い込みについて
業務上横領罪が成立すると思われます。
http://www.hou-nattoku.com/consult/328.php
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98% …
警察に被害を訴えることは可能ですし、民事上の責任追求もできます。
また、その人間が使い込みの当時取締役であったのならば、当然、商法上の善管注意義務および忠実義務に反することになりますが、こちらは民事上の責任追及になります。
穏便に済ます、といのがどの程度のことを想定されているのか分かりませんが、刑事事件にはせず民事上の追求のみする、ということも可能ではあります。
○顧客名簿の持ち出しについて
競業避止義務の点を指摘されていますが、確かに取締役には商法上競業避止義務があります。しかし、これは取締役であるがゆえに認められているものであるので、現在退職して取締役でなくなっているのならば、この義務は既に負わないことになります。
http://www2.ecall.co.jp/db/body/0004066.html
もっとも、その取締役との間に、退職後も一定期間は競業行為をしないという契約をあらかじめ結んであったという事情があれば、その契約違反として、損害賠償などの責任追及は可能です。
もうひとつ考えられるのは、不正競争防止法に基づく請求です。もしその顧客名簿が営業秘密としての要件を備えていれば、不正競争防止法に基づく請求が可能です。
http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatu …
ご回答をご丁寧に記入して頂きまして、どうもありがとうございました。具体的な事例をリンクして頂いたので、大変理解しやすかったです。今後の指標が出来ました。感謝致します。
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