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 私は営業をしており、雑誌等の広告を売っています。
数字をあげなくてはいけなくプレッシャーもあり、確実の受注していないのに、会社には取れたを報告し、結局だめになってしまったものや、受注金額が減ってしまったものがでました。
それに関して会社には報告せず、勝手にまたは無料として広告掲載を行いました。結局は請求書が先方に届き会社に知られる結果となりました。
それについて先日会社から、広告掲載料の全額または差額分、約150万を支払うように請求されました。

当然私が悪いことはわかっているのですが、全額払わなければいけないのでしょうか。

 相談できる人がいないので、宜しければ相談先、公的なもの、私的なものどちらでもいいので、教えて下さい。

会社にはすでに退社の意志は伝えてあります。

A 回答 (5件)

こんにちは



自分が悪いことを認識しているのであれば、全額支払うべきだと思います。

今回のケースは、会社から広告掲載料の全額&差額(会社への報告通り契約でき
ていれば納金された金額ですよね?)だけですよね?
確かに、#4様の回答にあるように、裁判等で争う場合は実損害額以上支払う必
要はないと思いますが、その場合は示談不成立ですから、刑事告訴や懲戒解雇の
可能性もあると思いますよ。

可能性の問題なのでご質問者様の考え方次第ですが、支払いを拒否して刑事告訴
に懲戒解雇、その上民事での賠償請求で結局支払うなんて事になるよりは、支払
いを済ませて円満に退社の方が望ましいように思います。
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会社の実損害額以上は支払う必要はありませんが、実損害額までは支払義務があります。


ご質問の場合は、意図的なものなので、全面的に賠償義務が発生します。

業務上のことで善良な注意義務を守っていても小さな過失などから生じた損害は賠償しなくて良いですが。

素直に賠償に応じず、会社が態度を硬化させると刑事告訴される危険もあります。

相談先は弁護士です。役所の無料相談が空いていれば、予約して相談できます。
混んでいて間に合わないようであれば、弁護士会に紹介して貰います。(30分5000円です)
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全額払わないといけないでしょうね。


自分の業績を上げるために行ったことですし、本当ならもっと高い額を請求されてもおかしくありません。
今回の額に関しては、差額と全額だけですから、ある意味温情措置です。
本来なら、取引先などとの信頼関係の損失などがあるため、もっと大きな額が請求されることだって考えられます。
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払いなさい。

(会社かがその損失分肩代わりしてるんだから…)

但、返済を分割にしてくれる位の温情措置は有るかも?
詐欺・業務上横領罪で刑事告発されないだけ、十分「温情」だしね。

払わなかったら、訴えられて+裁判費用分も請求されるよ。
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文面からのみ判断すれば、支払わなければいけませんね。


支払わない場合、業務上横領での「刑事告訴」と民事での「損害賠償訴訟」を起こされるケースが考えられます。
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