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労働条件通知書に基本給と固定残業代の内訳が記載されてない場合は、ブラックですか?聞けば教えてくれるものですか?

A 回答 (5件)

労働条件通知書に記載が必要なのは以下の項目です(法定項目)。


https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …

あんたのいうことは、
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

に該当しますが、これだけでは内訳まで細かく記載しなくてはいけないというようにはなってないので違法とまではいえませんね。ただし、基本給だけで残業代を「みなし」として扱うのは労働基準法違反ですし、みなし残業で払えばいくらでもサービス残業をさせていいというわけではないので業務実態と実際のみなし残業の想定している超過労働時間の合計でしょう。

管理職や裁量労働制度などでない限り労働基準法の違反にがいとうします。また、固定残業(みなし残業)にした場合であっても通常業務の報酬と残業代相当額が明確でない限りその規定は妥当とされませんから全て基本給と扱われて残業代にはなりません。

みなし残業と扱われてるならば、その内訳は答える義務とそれが残業時間相当額以上であることが必要です。
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いいえそうではありません。


そういうことを気にする人間がブラック労働者なだけです。爆笑
by returns
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雇用契約を結ぶ事で、その契約に就業規則等も含まれると解釈されます。


なので、通知書だけでは何とも言えません。通知書は法定項目が記載されていれば問題ありません。
もちろん、固定残業代制度を取っているという前提ですが。
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相当なブラックですね 



うちの零細企業でも記載してます。
プリントアウトするだけの簡単な仕事も出来ないのではなく
隠してるのでしょう。
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別にブラックではないですよ。


固定残業制度を使っていても使っていなくても法律上問題はない。

固定残業制を採用していたとしても、労働契約上に記載されている固定残業時間を超えた場合には、別途残業代を支払わなければだめなんです。

それをしないところが多いので固定残業制とか言ってる方がブラックのところありますよ!

なので、不安なら何時から勤務して何時に帰ったなど細かい勤怠をノートにまとめておけばいいです。

退職時にそれを元に未払い残業代として請求すればいいだけ。
2年前までなら遡って請求できます。
実際して支払ってもらった経験もあります。
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