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父が亡くなり企業年金を一時金として受け取りました。通知には「所得税については税務署へお問い合わせください」と書いてあったのですが必ず問い合わせ(申告?)しなければならないのでしょうか?
もし所得税がかかったとしてもなぜ源泉税として徴収されなかったのでしょうか?どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

平たく言いますとお亡くなりになった後に確定した退職金には所得税・住民税は課税されません。

そのため源泉徴収はされません。
ただこれは遺族が受け取るものですから相続税の対象になります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4117.htm
で非課税枠を除いた相続税対象金額を計算して相続財産に組み入れます。相続財産全体が課税されるようでしたら相続税の申告が必要です。

不明な点があれば税務署にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。相続税の対象になるのですね。我が家はそんな財産もないので相続税も発生しないので安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/15 10:58

死亡一時金は、所得税とは違い、相続税の課税対象とされますから、源泉徴収はされません。



その他の相続財産と合わせて、相続税が課税されるかどうか判断します。

相続税は、5000万円+法定相続人1名当り1000万円迄が非課税です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。下でも書いたのですが相続税は発生しないので安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/15 11:00

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