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専門家(弁護士)が証明した場合、検査役の調査はいらないですが、検査役で弁護士が選ぶやり方と専門家で弁護士に頼むとの違いはなんですか?

検査役で弁護士選ぶ手続きでなく専門家に頼む方法で弁護士選ぶメリットはなんですか?

A 回答 (3件)

検査役で弁護士を選ぶ手続きと専門家に頼む方法での違いは、決定権や責任の配分に関連します。

検査役が選ぶ場合は、検査役が責任を持って弁護士を選ぶことになりますが、専門家に頼む場合は、専門家が弁護士の選定に関与し、検査役がその選定結果を受け入れる形となります。また、専門家に頼むことで、専門的な知識や経験を活用して弁護士を選ぶことができるメリットがあります。

さて、そろそろ質問に対するアクションがない方だとお見受けされそうなので期待してますね。何もなければ今後は頑張ってください。
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検査役は裁判所が選ぶ


専門家は発起人が選ぶ
裁判官がどう決めてくるか、ハラハラドキドキより、
発起人が自分でサクッと決めるほうがラク
裁判所に申立手数料を払わなくてもよい
検査役だと調査結果は担当裁判官が納得するまで終わらない
その分費用がかさむ。
ダンチで、検査役は回避される
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第一に報酬の額,第ニとして時間的なものではないでしょうか。



その前に,検査役が選任された場合には,その検査役自身が調査するのであって,検査役が調査のために弁護士を選任するなんてことはありません。

検査役が弁護士を選任しなければ調査ができないのであれば,その検査役は無能といってはなんですが,でも検査役としての能力が足りないということでしょう? それはつまり,そんな能力の足りない人を検査役に選任する裁判所裁判官も無能だということを意味します。
もしも検査役候補にあがったけど忙しくてできないというような人であれば,裁判所から打診があったところで辞退します(相続財産管理人の選任等でも打診があります)。それがプロというものです。

さて,裁判所が選任した検査役については,裁判所が,裁判所の基準で報酬を定めます。金額の変更交渉なんて認められません。
対して任意の弁護士に依頼する場合は,その弁護士との協議で報酬額を決めることができます。予算よりも提示された額が高かった場合でも交渉はできますし,会社設立後の顧問契約をすることを条件に値下げをしてもらうことだって考えられます。

次に時間的なものですが,任意の弁護士であれば書類をちょこちょこっとと言ってはなんですが1つ作ってもらえれば足りるものの,検査役では裁判所への報告が必要になるためにどうしても時間がかかります。設立のタイミングを逃すことで,事業がうまくいかなくなることだってあり得ます。そのタイミングの問題を重視するなら,任意の弁護士の方が報酬額が高い場合でも,「時間を買う」という発想から,任意の弁護士による方法を選ぶことだってあるでしょう。

とにかく,裁判所なんて絡めてしまうと面倒なことが多いだけ。だから任意の専門家の証明書を選択することがほとんどになるのです。
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