正社員で働いている昼の仕事だけでは収入が乏しいので、2月から夜間にアルバイトを始めました。アルバイト代はこのままいくと年20万を越します。
所得税は正社員の会社ではもちろん源泉徴収されていますが、アルバイト先では引かれていません。
なるべく昼の会社には知られたくないのでそのままいって、アルバイトの収入分は来年確定申告すればいいかと思ったのですが、実は二つの仕事とも今年の秋頃に退職する予定でいます。
そうした場合、何がどうなるのでしょうか?
昼の会社での年末調整はされませんよね?
ということは、来年の確定申告で総収入が対象になるということでしょうか?
合わせて、住民税はどうなるのでしょうか?
ご回答お願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
少し、自信ないのですが、
アルバイトで貰っている賃金が、給与所得なのか、事業所得(又は雑収入)なのか、はっきりさせないといけません。
本業以外の収入=副業ではありません。
たとえ20万以下であっても、貰っている収入が給与所得であれば、それは副業でないので、確定申告が必要です。
大まかな説明ですが、
アルバイトが事業所得又は、雑収入の場合
((会社での収入(給与所得控除後の金額))+(雑収入-実際の経費)-各種控除)×税率
アルバイトが給与所得の場合
(会社での収入+アルバイトの給与所得(2つの合計の給与所得控除後の金額)-各種控除)×税率
アルバイトが雑収入であっても20万を超えたら、確定申告は総収入が対象です。
住民税も計算方法は変わりますが、総収入が対象になります。
No.2
- 回答日時:
まず基本的な事から書き込んでみますと、主たる給与以外に給与収入がある場合には、アルバイトの方の給与収入が20万円以下であれば確定申告は必要ない事となります。
(もしその副業が給与以外の所得であれば所得金額が20万円以下、と変わるだけですので、給与であっても20万円の基準はあります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
但し、上記サイトにも書いてはいないのですが、所得税法の条文からいけば、この20万円以下は申告不要というのは、それぞれの勤務先で正しく源泉徴収されていることが前提ですので、ご質問者様の場合は、20万円以下であったとしても確定申告はしなければならない事となります。
主たる給与の会社には扶養控除等申告書を提出しますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますが、扶養控除等申告書は同時に2ヶ所には提出できませんので、アルバイト先の方は、乙欄による源泉徴収になり、金額に関わらず最低でも5%の源泉徴収はありますので、全く引かれていないという事は、正しく源泉徴収されていないことになりますので確定申告は金額に関わらず必須となります。
本題に戻りますが、そもそも確定申告の際は、アルバイトの分だけを申告するのではなく、主たる給与の会社の源泉徴収票も一緒に提出して、2つを合算して所得税を計算し直すこととなります。
(その上で算出された所得税から、実際に源泉徴収されている所得税を差し引いて、差額が納付となる訳です。)
従って、年末調整していても、年末調整されていなくても、全ての給与収入を合算して確定申告することには変わりありません。
住民税については、確定申告書の用紙の複写の2枚目は住民税用ですので、所得税の確定申告をすれば自動的に住民税の申告もした事となります。
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