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この度、車を買う事になったのですが
友達が賃貸契約している駐車場を使わせてもらいます。
この場合、車庫証明書は取れるのでしょうか?

A 回答 (5件)

「保管場所使用承諾証明書」で、質問者さん名義の駐車場ではないので


仮に質問者さんの住所(住民票に記載される住所)から2Km以内でも
正しい保管場所としては認められないので無理でしょう。

友人が借りてると言う事なので、股貸し(またがし)自体が
友人と駐車場の管理者(大家?管理会社)の賃貸契約に抵触する恐れも有ります。
友人が駐車場の貸主になる事を元々の大家が認めていれば、上記条件をクリアすれば申請可能です。

この回答への補足

住所から2Km以内です。

補足日時:2005/04/16 08:54
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/16 08:56

(1)お住まいの場所から直線半径2Km以内であること


(2)保管場所使用承諾証明書に友人の大家さんに押印してもらう。
(3)友人が契約している駐車場に余分のスペースがある。

であれば可能です。

参考URL:http://www.daikoya.co.jp/sonota/shakoshoumei.htm

この回答への補足

私と友人は同じマンションに住んでいます。
駐車場はマンションに完備されている立体駐車場です。
契約には礼金一ヶ月、敷金二ヶ月が必要です。
友人が解約すると礼金は返ってきません。
私が契約すると新たに礼金、敷金が必要になります。
そこでなんとか、友人名義の駐車場で車庫証明を取りたいのです。
なんとかなりませんか?

補足日時:2005/04/16 08:58
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距離的条件(2k以内)


他の車で車庫証明を取っていない
賃貸契約をする(現在の契約者は解約してもらう)

以上の条件で登録は可能です。

と言うことは『友達と契約』には、問題が発生する(可能性がある)と言うことです。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/17 15:56

 違法であるという前提で、他の方がおっしゃるような車庫証明の最低条件をクリアしているようであれば「取れるかもしれない」でしょう。



 ただ、合法的には、土地所有者の証明書が必要になってきます。(#1さんの回答に出ている「保管場所使用承諾証明書」のことです。)

 質問者さんがいいたいのは、友達から「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらうということだと思いますが、調査の段階で月極であればまず再調査となるでしょうし、仮に通ったとしても「公文書偽造、同行使」に当たると思われます。

 あと、車庫証明というのは、例えば「10台停めることができるスペースに、今5台停まっている。だから後5台停められる。」という物です。
 友達のスペースには1台停められるところにすでに友達の車1台がありますので、取れない可能性の方が高いでしょうね。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/17 15:29

駐車場管理者の同意が得られればという前提ですが。


『保管場所使用承諾証明書』のフォームは何種類かある様です。
私の持っているフォームには『保管場所の使用者』と『保管場所の契約者』という欄が存在します。
また、その横に『使用者と所有者の関係』という欄があります。
これは、企業の本店支店の場合、親子など親族の場合によく使われます。
そして、その中に『その他』という項目がありますので、管理者が承諾すれば違法性は全くありません。
そもそも『保管場所使用承諾証明書』は車庫の証明をする警察署に対し、この人が使用することを認めますよと管理者が証明するものだからです。
但し、友人がそこで車庫証明を取っていたり、要件を満たさない場合は論外です。
#4の方の記載にもある、友達から「保管場所使用承諾証明書」を書いて貰うということも出来ません。
残念ながら、あなたの思いが管理者に届かなかった場合は新規契約という形になります。
一度ダメもとで相談されては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
一度、相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/17 15:28

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