
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
要するに理由などどうでも良いという事です。
先の方が合理的根拠を上げられていますが、100万のノルマに対して99万でも、未達成を理由にしてしまえば良いのです。100万達成しても、社員を続けるなら常に120%以上で無ければならないとか、いい加減な理由を付け放題です。
それが裁判で認められるかどうかは別問題です。どうせ泣き寝入りするだろうという想定もあるでしょう。
No.5
- 回答日時:
<具体的な基準
これ。
労働契約法16条
(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
まあこの文面だけでは分からないでしょうね。
なんで日本の法律ってのは難しい言葉を使うかなあとつくづく思う。
そして「こういう場合解雇出来る」ではなく。「こうである場合解雇出来ない」という書き方(大抵の法律の条文がそう。)するので余計に分からなくしている。
話を戻す。
要するに「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認めらる場合は解雇出来る。しかしそれ以外は解雇出来ない」
そして「客観的に合理的な理由」という難しい表現を「誰が見ても解雇されてもしゃーないわな。」にする。
そして「社会通念上相当であると認めらる場合」というのを「どうみても改善無理ゲーだな」と見れば分かりやすい。
という事であなたの例に当てはめるとこうなる。
能力の不足
分かりやすく営業で話をするが
前者が「100万のノルマに対して1万しか実績がない。」
後者が「配置換えしたがダメだった。」
協調性の欠如
前者が「上司のいう事聞かない。」、「暴言吐く」、「独断で仕事をすすめる」
後者が「注意&忠告したが改善が見られない。」
ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすい表現に言い換えてくださったのでイメージが掴みやすかったです。
よっぽどの事がない限り、裁判で争えば不当解雇となりそうなのですね。
(その労力と職場に戻りたいかは別にしても。。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「いい加減な理由」で分かりませんか?
No.2
- 回答日時:
粗探しして解雇出来るなら、何処の会社でも行っていますよ。
粗探ししても簡単には解雇は出来ません。それを知っているか
ら何処の会社でもしないんです。
基準ですか?。例えば会社に大損害を与えた。嘘を言って会社
を無断欠勤を何日も続けて休んだ。上司に危害を加えた。会社
の金を横領した。会社の備品を勝手に持ち出して売却した等。
ご回答ありがとうございます。
普通解雇の理由に能力の不足や協調性の欠如があったので気になったのですが(あと、日本は簡単にクビにできないんですよねと聞いたら上司が以前クビにできる理由なんて山ほどあるって笑いながら話してたので、何か方法があるのかと気になってました)それでは、能力の不足や協調性の欠如から減給されることもあるのでしょうか?
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