プロが教えるわが家の防犯対策術!

強制性行容疑で任意の調べを受けてます。 行為の際は合意があり,その時のやり取り(直接の性行為では無いが、その後の良好さを出しており、無理矢理やられた等のやり取りは無い)もメールで残ったり,その後も一緒に食事行ったレシートとかも残ってます。
取調べも特に厳しいワケでもありません。このような場合でも弁護士を付けた方がいいですか?ちなみに相手はつけています。
何かと費用とか掛かるので考えます。

A 回答 (3件)

このような場合でも弁護士を


付けた方がいいですか?
 ↑
文面を読む限りでは必要無いと
思います。

尚、相手を虚偽告訴罪で訴えることは
考えていないのですか?

損害賠償請求も可能かもしれません。

そこら辺りを弁護士と相談する、という
方法もあります。

相談だけなら、弁護士会を通せば
無料になります。



・虚偽告訴等罪
人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する
(刑法第172条)。
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貴方が法律を熟知して立証出来る自信があるなら問題ありません。

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別に。

自分でやれば良い。
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