

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者(68歳)の合計所得金額の計算は、
給与547千円………………給与所得=547千円ー給与所得控除547千円=0円
年金903千円………………雑所得=903千円ー公的年金等控除903千円=0円
事業収入3,243千円………事業所得=事業所得3,243千円ー仕入2,735千円ー経費1,234千円=△726千円
合計すると配偶者には所得金額がありませんから、納税者は配偶者控除を受けることができます。
>個人事業のどの部分が収入の対象なのでしょうか?
というより、前記「事業所得」が合計所得金額の対象になり、配偶者の合計所得金額が48万円以下ならば、納税者は配偶者控除を受けられます。
No.1
- 回答日時:
>個人事業のどの部分が収入の対象なのでしょうか?
ここに数字を並べただけでは理解しえないことが多々ありますので、用紙に記載した上で税務署へ問い合わせて下さい
一般論で記述しますと
配偶者の所得金額が48万円以下であること
控除を受ける納税者本人の合計所得金額900万円以下であって
老人控除対象配偶者(70歳以上)48万円 一般配偶者の場合38万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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