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確定申告について教えて。副業で年間230000円位収入あり。

A 回答 (6件)

本業はサラリーマンですか。

給与の収入は2000万円以下ですね。

副業の収入が230000円というと、必要経費を考慮すれば、所得は200000円以下でしょうから、確定申告をする法的義務はありません。
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デマ回答があるので回答します。


質問の情報だけでは、何にも回答できません。

①本業は何ですか?
 給与収入があるなら、1~12月で
 いくらもらっていますか?
 給与収入なら源泉徴収票の
・支払金額
・所得控除の額の合計額
・源泉徴収税額
をご提示下さい。

②副業は何ですか?
 給与収入なら、①と同様に
 いくらかご提示ください。
 給与収入でないなら、
 何をやっていて、23万なのか
 ご説明下さい。

③社会保険について
 自分で払っている社会保険料等
 ありますか?
 昨年いくら払いましたか?

最低、これぐらいの情報がないと、
確定申告はできません。
税務署へ行っても署員はお手上げ
状態になります。

因みに
所得200万以下なら確定申告不要
とかいうのは、デタラメです。
脱税になりますから、くれぐれも
お気を付けください!
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https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
ここで作って提出して下さい。
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>副業で年間230000円位収入…



税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
「収入」は直接の物差しにはならず、「所得」で判断するのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それで副業の「所得の種類(区分)」はなんですか。
「所得」に換算したらいくらになりますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

本業は「給与所得」で間違いないですか。
間違いなければ、
------------------- 引 用 -------------------
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、本業で年末調整を受けているとして、副業の「所得」(収入ではない) が20万を超えていれば確定申告の義務が生じます。

例えば、その 23万が裏の畑で作った大根を売って儲けたとかの場合、種や肥料で 4万ほど使っていれば「所得」は 20万以下となり、確定申告は必要ありません。

ただし、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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副業の収入が年間23万円程度の場合、確定申告が必要かどうかは以下の条件によって異なります。



副業以外の所得がある場合:
 - 副業の収入を含めた合計所得が年間200万円を超える場合は、確定申告が必要です。
 - 副業の収入を含めた合計所得が年間200万円以下の場合は、原則として確定申告は不要ですが、源泉徴収された税金が返還される可能性があるため、確定申告を行うことで受け取ることができます。

副業のみの所得がある場合:
 - 副業の収入が年間20万円以下の場合は、源泉徴収された税金が返還される可能性があるため、確定申告を行うことで受け取ることができます。
 - 副業の収入が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

また、副業で収入がある場合でも、経費がある場合は、経費を差し引いた額が所得となります。例えば、副業で収入が23万円で経費が3万円だった場合、所得は20万円となり、確定申告が必要です。

ただし、確定申告については、年度によって法律やルールが変更されることがあります。詳細な情報は税務署のホームページや税理士などに確認することをおすすめします。
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白色申告書にて「雑所得」で収入額を記載し、その他の欄も埋めて提出すれば良いです。

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