社会保険料 相談
今年5月末で仕事を自己都合で辞めようと思っています
昨年の年収が380万でした。
月の総額は32万くらいです。
5月末で退職した場合に、
社会保険料を抑えられる方法はありますか?
また、9月から3ヶ月間ワーキングホリデーに行こうと思っています。そういった場合はどうなりますか?
どれくらいお金を残しておくべきかが分かりません…
個人の税金相談を受けてくれる機関はどこになるのでしょうか?
(Yahoo知恵袋でも相談しています)
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
社会保険料は、社会保険に対する保険料です。
退職後は国民健康保険ですので、社会保険料ではなく、国民健康保険料がかかることでしょう。
ですので社会保険料を抑えるというのがおかしいように思います。
税務上の社会保険料控除では、広い意味の社会保険という定義が行われ国民健康保険その他も含まれますが、それをもって社会保険料という言葉にするのが疑問ですね。
まず、国民健康保険料は、その課税年分の前年の収入で見ることとなります。国民健康保険料は6月ごろに課税され、その後に分割納付となるでしょう。退職直後は前々年、すぐに前年の収入に応じた保険料を求められるでしょう。
試算は簡単ではないと思いますので、住所地役所の国民健康保険料の担当部署(加入などの部署と保険料の部署が異なることがあります)に相談することです。
次に社会保険の任意継続というものもあります。こちらは選択すると原則2年縛られ、外れるためには社会保険加入での再就職が基本です。未納行為によるルール外の脱退もあるようです。
任意継続は、会社が折半で負担していたものも含めて個人で払うのが基本ではありますが、上限が設けられています。
会社経由で加入されている健康保険団体に相談するとよいでしょう。
そのほか、他の回答にもありますように、ご家族の扶養に入るということもあります。ただ、国保に不要という概念はないので、住民票等の世帯を合わせて親などの国保に名を連ねますと、あなたの過去の収入を含めて保険料が計算され、世帯主へ納付が求められてしまうので注意が必要です。
社会保険の扶養ですと、不要の人数や内容により不要をしている人の社会保険料が増えるということはありません。ただ、社会保険は会社経由ですので、扶養していることとする方の勤務先などを巻き込むこととなるので、その方の負担にならないかどうかの相談は必要でしょうね。
次に、そもそも出国などをする際に住民票を抜けば、国民健康保険どころか国民年金保険も外れるものだったと思います。任意で加入できる場合もあるようですけどね。
注意点は、上記で社会保険や国民健康保険と記載したものは健康保険制度であって、国民年金保険制度は別物となります。
自己都合退職が制度上適用されるかわかりませんが、失業を理由にした保険料減免制度もあると思います。国民健康保険だけでなく、国民年金保険でも一部または全部の免除・猶予というものがあるでしょう。
私の友人が海外に出た際には、住民票を国内に置いたまま健康保険も加入しておくことで、海外でかかった医療費は基本全額負担ではあるところ、領収書等をもっての申請により、国保の保険給付で補填してもらう制度を利用していましたね。海外旅行保険等によるカバーもあるので、何とも言えませんが、国民健康保険は行政が行う保険制度ですので民間よりお得にできているかと思います。併用するのもありかと思います。
せっかくなので書かせていただくと、会社員などは税金も会社任せで落とし穴にはまることがあるのですが、住民税を給与天引きで納付しているような場合、住民税は前年の収入に対するものであって、退職後も納付が求められるものとなります。退職後にご自身で納付することとなる住民税も気にしておくことをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
>自己都合で辞めよう
>社会保険料を抑えられる方法
ありません。A^^;)
昨年の所得(給与所得控除を引いて)が
約260万なので、
健康保険料は、市町村にもよりますが、
国民健康保険で30万程度。
現状の健康保険料の任意継続でも
おそらく同じぐらいです。
年金は国民年金に変わり、
失業することで、免除・猶予申請は
通りやすくなりますが、世帯に
家族(世帯主、配偶者)がいる場合
その所得審査があります。
>ワーキングホリデーに行こう
3ヶ月程度だと、住民票を抜くのは
無理があります。
長期間海外で生活をするのであれば、
社会保険料はかかりませんが、
所得税は、納税していけとなります。
場合により住民税も納税が必要です。
所得税は、約8万
住民税は、約16万
といった感じです。
まとめると、
健康保険料 約30万
国民年金保険料 約20万
所得税 約8万
住民税 約16万
といったところです。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>5月末で退職した場合に、社会保険料を抑えられる方法は…
って、5月までの?
それとも 6月以降の?
ご質問文は他人に分かるように書いてください。
5月までの分なら、月末より 1 日でも前に退職すれば 5 月分が給与から天引きされることはありません。
といっても、5月分が 6月以降と一緒になるだけで、1ヶ月分全く払わなくてよくなるわけではありませんけど。
>昨年の年収が380万でした…
国民健康保険になるとしたら、国保は自治体によって算定方法が異なりますが、基本としてこの数字を元に算定されます。
倒産で解雇されたとか、重篤な疾病にかかって働けなくなったとかでない限り、減額や免除はありません。
国民年金は全国民一律に 1カ月あたり16,590円です(令和4年度)。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
>9月から3ヶ月間ワーキングホリデーに…
1 年以上になるわけでなければ、日本の税法がそのまま生き続けます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
5月末日で退職し、6/1から無職、という事であれば、
それ以降は、国民年金、国民健保への加入となります。
翌年3月まで(2023年度分)という事で試算するならば、概算で、
国民年金 …16,590円×10か月
国民健保 …在職時代の年間健保料金×2×(10/12)
住民税 …在職時代の年間健保料金×(10/12)
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