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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続によって減価償却資産を取得した場合、一定の手続きや計算方法が必要になることがあります。
具体的には、相続時の評価額をもとに償却資産の取得原価を算出する必要があります。また、相続時に既に償却が進んでいた場合は、取得原価からこれまでの償却費を差し引いた残存価額を新たな償却資産の取得原価として計上する必要があります。これにより、償却期間や償却方法に変更が生じることがあります。
国税庁のサイトにも記載されているように、相続による減価償却資産の取得については、具体的な事情によって異なる場合があります。そのため、個別のケースについては税務署に相談して、正確な情報を得ることが重要です。
したがって、税務署の回答だけでなく、国税庁サイトの解説も確認し、総合的に判断することをおすすめします。相続税などの税金には専門的な知識が必要な場合が多く、税理士などの専門家に相談することも検討してみてください。
No.4
- 回答日時:
>答えてくれた人は税理士さんでした…
ああそうですか。
税務署主催の相談会場(テレホン相談)ではあっても、全員が税務署員とは限らず、管下の税理士会に任せていることもあります。
そうなると万が一申告後に違うと指摘されたら「税務署員の指示どおりにした」は通用しないかもしれません。
減価償却だけの問題なら、納税額で何十万も違うことはないでしょうから、より“安全”の方向で考えてみてはどうでしょうか。
No.3
- 回答日時:
------------------- 引 用 -------------------
被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/30 …
------------------- 引 用 -------------------
(2) Bの令和4年分の確定申告における減価償却費の計算
平成19年4月1日以後に取得した建物の減価償却の方法は、定額法とされ(所得税法施行令第120条の2第1項第1号)、この「取得」には、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれます(所得税基本通達49-1)。
ただし、減価償却資産の取得価額及び未償却残額は、相続により取得した者が引き続き所有していたものとみなされます(所得税法施行令第126条第2項)。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/23 …
なので、
・[旧定額法or定率法]→[新定額法]
になると解釈すべきです。
新定額法に均等償却はありません。
税務署氏も、取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高はそのまま引き継げるという意味で言っただけであり、被相続人が「旧定額法or定率法」かどうかまで、念を押すに到らなかったのでしょう。
対面でなく電話だけではそういうこともあり得ます。
大目に見てあげてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/02/27 21:00
回答ありがとうございます。
均等ではなく通常の償却をしている資産について
旧定額法から新定額法に計算法を変えなくていいのか
と訊いたら、変えなくていいと言われました。
答えてくれた人は税理士さんでした。
もう訳が分かりません。
No.2
- 回答日時:
> 税務署に電話して償却をどうすればいいのか質問したのですが
相談を受けた担当者の名前を覚えていますか?
忘れていれば、再度電話を掛けて聞く。
前回と同じ回答であれば、担当者の名前を聞いて控えておく。
違っていれば「前回相談した時は違う回答だった」とクレームを付ける。
そして税務署の回答通りで申告する。
申告後、仮に「違っている」と指摘があれば「税務署に相談をして○○という担当者の回答通りに申告をした」と答える。
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