No.6ベストアンサー
- 回答日時:
可能です。
むしろそういう場合に利用できなければ,相続放棄に,意味も制度の存在意義もありません。
ただし,相続放棄は,借金だけを放棄できるわけじゃありません。プラスの財産もすべて,放棄する(手を出してはいけない)財産になります。
預金があったとすれば,それは相続財産の返済に充てるべき資産ですから,葬儀費用をそこから出そうだなんて思わないことです(被相続人の預金から葬儀費用を出してもいいのは,相続放棄をしない場合だけです)。
そして相続には順位があります。第一順位相続人である子が先に死亡している場合は代襲相続が発生しますが,そうでなければ,子が相続放棄をしてしまうと,孫には相続権が生じません。第二順位相続人である直系尊属(その代表的なものが被相続人の親)が相続することになります。
直系尊属がいないとなると,次順位相続人は,被相続人の兄弟姉妹です。この順位には下(直系卑属)方向の相続権は限られていて,甥姪までしか相続権はありません。
なのでここまでの範囲の人が全員相続の放棄をすると,「相続人がいることが明らかでない」状態になります。「『いない』の間違いでしょ」と思われるかもしれませんし,またそれが一般的ではあるのですが,世の中には「認知してもらえなかった実子」というものが存在していたりします。そういう人の権利も守るべきだというのが法律の考え方なんです。
そのあたりを書くと長くなりますし,放棄をした人には基本的には関係のないことですので,ここまでにしておきます。
相続権のある人が明らかではない状態になると,残ったプラスの財産から相続債権者(被相続人に債権を有していた人)に返済をしてくれる人もまた不明な状態となり,相続債権者も困ってしまいます。本当に何もないなと思える状態だと相続債権者もあきらめるのですが,全額は無理でも一部の返済が期待できるような状態だと,家裁に相続財産管理人を選任してもらって残余財産の分配をしてもらうことになります。
放棄をした人による財産の使い込み等があると,相続財産管理人から求償されたりすると思いますが,何もしていないのであれば関係のない話です。
No.5
- 回答日時:
できます。
質問者様が放棄したら、お子様も放棄しましょうね。
無料法律相談がよいかもしれません。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国の予算で運営されている専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
No.4
- 回答日時:
親族全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合、相続財産を管理する人がいなくなってしまいます。
このような場合には、家庭裁判所に申立てをし、相続財産管理人を選任してもらうことができます。 相続財産管理人は、相続財産をお金に換え、債権者に弁済する手続きなどを行います。No.2
- 回答日時:
相続放棄とは、故人(被相続人)の財産に対する相続権のすべてを放棄することです。
すべてを放棄するので預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をすると始めから相続人ではなかった扱いとなり、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で必要書類を提出することで認められます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/11 09:15
母と離婚した父のことで
相談させて頂きました
離婚前からパチスロ借金
もともと祖先が残していた土地も
全て売り払いパチスロにつぎこんだ
ゴミ親です
プラスの資産があるとは思えません
あるとしても要らないです、、
私は2人兄弟なのですが
兄弟二人が相続放棄した場合
孫?私たちの孫にも
相続権がいってしまうのですか??
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