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被相続人(親)が亡くなるまでに支払った社会保険料は
準確定申告書に記載して申告済みですが、
亡くなった後に請求が届いて、相続人(子)が支払った
保険料は子の確定申告書の社会保険控除欄に自分の社会保険料
と一緒に親の社会保険料も記入していいですか?ダメですか?

A 回答 (4件)

>子)が支払った保険料は子の確定申告書の社会保険控除欄に…



全く問題ありません。

そもそも、親がお元気な内でも親の保険料を代わりに払ってあげれば、子の申告材料になるのです。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
「生計を一」にする家族が代わりに払えば、払った人が控除を受けられるのです。
親の預金から振り替えられたり、親の年金から天引きているような場合は、子にはまったく関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ついでに余計なことまでお節介を焼いておきます。
これからしばらくの間、未支給年金を始め高額医療費の還付や介護保険を使ったときの限度額オーバー分などが五月雨式に支払われてきます。
これは相続財産ではなく、もらった人の「一時所得」になるのです。
遺産分割の対象にはなりませんし、相続税の申告が必要になったとしてもこれらは含めなくて良いのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2023/03/13 18:18

ダメです。


相続上の負債です。
相続税申告時に差し引いてください。

死亡した方には「生計」が無いので、「同一」になりようがありません。
また、質問文では生前においても、子が負担していないから死亡者の準確定申告書に記載したものと推測されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ダメな件、了解致しました。

お礼日時:2023/03/13 18:16

誰の分の保険料、だれ名義の保険料というだけではなく、だれが負担したかが大事です。



生計を一にしていた親族の社会保険料等を負担したのであれば、負担した人の控除となります。
口座引き落としやクレカ払いなどをした場合には、その口座やクレカの名義人が負担したものと考えると思います。
ただ、一般に確定申告での社会保険料控除の負担名義まで細かく調べることは少ないと思いますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2023/03/13 18:17

社会保険料は役所からくる証明書を添付するのが大原則


その証明書に従い控除申請すればご質問のような事態は起こりません
今回、準確定の際に証明書は添付しなかったという事でしょうから、それ自身がまずもって原則外ではありますが、ここの場でよい悪いの判断の責任が取れる人はまずいないでしょうから、税務署に電話するのが一番だと思われます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税務署で相談します。

お礼日時:2023/03/13 18:22

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