A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
物事の仕組みも皆目わからず、むやみに質問なさっていませんか? 濫訴ならぬ濫問ですね。
基本的なことを列挙してみます。「権利章典」
権利章典といえば17世紀イギリスのが有名ですが、アメリカ憲法修正第1条から修正第10条にかけても、そう呼ばれます。その修正第6条で、「すべての刑事上の訴追において、……公平な陪審による迅速な公開の裁判を……受ける権利を有する」と定められています。同様に修正第7条では民事における陪審裁判が保障されています。
つまり、アメリカでは陪審制度をきわめて高く評価するんです。ご存知のように陪審員は市民から抽選で選ばれた人です。
そのアメリカで、裁判所が大陪審も小陪審も開かずに棄却したならば、軽微な事案か、あるいは訴えの適格性を欠いているため実質審理には入りませんということでしょう。
「濫訴」
濫訴とはむやみに訴訟を起こすことです。たくさん訴訟を起こしても濫訴とは限らないことにご注意ください。
ご質問の、トランプ陣営が全米各地の裁判所にそれぞれ訴えた不正選挙訴訟は、陪審が開かれずに棄却されたものもありました。選挙不正は軽微な事案ではありませんから、これは訴えの適格性を具(そな)えていなかったということでしょう。
つまり、むやみに訴訟を起こした、濫訴だったということです。
「いつどこでの提訴か」
しかし、中には大陪審が開かれたうえで棄却されたものもありました。大陪審は大掛かりなものですから、それを開くような事案については、「濫訴でもあるまい」となります。
つまり、濫訴もあれば濫訴じゃないのもあったということです。それなのに、「質問者からの補足コメント」で「棄却された理由は濫訴ではありません」と決めつけるのは、頭がかたよっていませんか? 学校で「5W1Hをはっきりさせる」と習いませんでしたか。どの州のどの提訴か、はっきりおっしゃってないので、回答は「濫訴だから棄却された(分もあった)のでしょう」となるのです。
「よく読んで下さい」とおっしゃるほど精密な質問文ですか?
「自由心証主義」
大陪審が開かれた訴えについては、多数の証人からの証言も集めた大掛かりなものとなりました。証言の中には、不正選挙の疑い無しとはしないものもわずかにありました。
しかし結果的に陪審員たちは、選挙の「結果に影響を与える量ではない」という心証を得て、大陪審の評決で棄却が決定しました。
ご存知のように、裁判というものは自由心証主義を採用しています。心証とは、裁判官および陪審員が、証言・証拠を判断して心の中に得た主観的な認識や確信です。
お分かりですか、「主観」ですよ。数学などの客観的な証明ではありません。「結果に影響を与える量ではない」は、論点逸らしではなく、それこそが大陪審の心証なのです。
ここで仮に心証から離れて論じるとしても、「小さい不正ならば無限に積み上げることができる」なんて理屈は、客観的におかしいですよね? 有限値を無限に積み上げれば無限大に発散しますよ。つまり、おっしゃってることは主観的にも(この主観は大陪審の主観)、客観的にも(数学の論理)、通用しません。
「解答はソース付きで」
ソースは源という意味です。ご質問の件のソースは、各裁判所による棄却の決定書または判決書でしょう(理由も付されている)。つまり法律用語満載の英文です。
それをご質問者の頭で理解できますか? 私の頭では無理なので、二次的な資料(報道記事など)と、物事の仕組みの知識から回答いたしました。
ご質問者はそもそも物事の仕組みが分かってないのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
それは濫訴だから棄却されたのでしょう。
なんぴとも公平で迅速な裁判を受ける権利があると言っても、アメリカは訴訟社会であると言っても、濫訴は不法行為です。また、無限小を「無限に積み上げ」て合計しても、無限大に発散せず、有限値に「収束」する場合がありますね。高校数学を思い出してください。個々の値だけでなく合計値も、選挙の「結果に影響を与える量ではない」ってことです。
現実には無限小ではなく僅少、無限に積み上げではなく高々数十件などでしょうが、それらの場合も結論は同様です。
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>それは濫訴だから棄却されたのでしょう。
棄却された理由は濫訴ではありません。よく読んで下さい。
あと解答はソース付きでお願いします。
>ソースは源という意味です。ご質問の件のソースは、各裁判所による棄却の決定書または判決書でしょう(理由も付されている)。つまり法律用語満載の英文です。
>それをご質問者の頭で理解できますか? 私の頭では無理なので、
そもそも理解してないのなら解答を求めてません。
>二次的な資料(報道記事など)と、物事の仕組みの知識から回答いたしました。
そういった公平世界仮説のような憶測こそオカルトと陰謀論にハマる原因だと思います。