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先日 友人がいいハンカチを持っていたので 500円で譲ってもらいました
そこで疑問に思ったのですが 商売人ではない
個人間での商品売買は法律的にはおいくらぐらいまでよいのでしょうか
また 複数人数への商品売買はおいくらぐらいまでよいのでしょうか
教えてください お願いします

A 回答 (9件)

おはようございます


小売業を営んでおります
ご心配の前に
儲かるか?ということですね
儲からなければ
誰もしませんね
いくら売買をされても
構いません
確定申告の時に
雑収入で申告されたら
いいでしょう
儲ける事に皆、頭を悩ませてる
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この回答へのお礼

>ご心配の前に
>儲かるか?ということですね

確かにそうですね
もし私が買った商品を2万円で譲ったとしても
私がそれを同じ値段で買ったものだとしたら
儲けはありませんよね
それならば 確定申告の必要はないと思われますよね

お礼日時:2023/04/01 16:33

元々のお金は1万円です


万が一にもないですが
損をしても1万円です
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この回答へのお礼

そうですね

忘れていましたが 皆様 ご回答大変ありがとうございます
ここで 質問を締め切らせていただきますね

お礼日時:2023/04/03 16:07

2万円になったら


次はその2万円を持って
倍の4万円にします
10回倍にすれば
1千万円です
考えてみてくださいね
楽しいお話でしょ
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この回答へのお礼

おもしろい話ですね
何も証明するものがなく
誰にも知られない 疑いをかけられなければ
万々歳ですね

お礼日時:2023/04/03 15:59

ご参考になるかどうか?


今、
あなたが1万円を
お持ちになるとして
それをどんな方法でも
いいです
倍の2万円にします
足しても
物を売ってもいいです
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この回答へのお礼

労働でも 賭け(バレないように)をしても
いいのでしょうね

お礼日時:2023/04/03 16:02

ご心配にならなくても


良いですよ
先ずは店を持ってない
レシート、領収証の発行してない
銀行に振込がない
これらがなければ
税務署も区役所も
何も言ってきません
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この回答へのお礼

>店を持ってない
>レシート、領収証の発行してない
>銀行に振込がない

なるほど これらの条件ならば問題はないわけですね

お礼日時:2023/04/01 16:37

確定申告に必要のない限度額は、各自治体で差があるようです。


ちなみに私の市では、副業として年間20万円以内であれば申告が不要です。

お金に関する法律は随時改訂があります。
気になった時に、市役所なり税務署なり問い合わせてみてはと思います。
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この回答へのお礼

>気になった時に、市役所なり税務署なり問い合わせてみてはと思います。

確かにそうですね そうですよね

お礼日時:2023/04/01 16:28

他の所得の有無や所得控除にどれだけ該当するものがあるかなど、いろいろなことが関わってきますので、軽々にいくらまでとは言えません。

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この回答へのお礼

それでは 総合的にどのくらいの収入以内なら良いのでしょうか

お礼日時:2023/04/01 16:27

制限はありませんね。


1兆円でも1那由他円でも。
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この回答へのお礼

本当ですか? だいぶ前の法律では
一人一日1万円までならよいとなっていましたが…
ただし 一人(私)対複数人数への商品売買については
わかりませんでしたが…

お礼日時:2023/03/27 14:10

>個人間での商品売買は法律的にはおいくらぐらいまで…


>複数人数への商品売買はおいくらぐらい…

どちらもそんな制限はありません。
100万円するダイヤの指輪を個人間売買しても良いし、裏の畑で作った大根を 100人に売ってもも何の問題もありません。

ただ一つ気をつけなければいけないことは、それで一定限の利益が出れば「譲渡所得」、あるいは「事業所得」、「雑所得」などとして確定申告が必要になることだけです。
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この回答へのお礼

>それで一定限の利益が出れば「譲渡所得」、あるいは「事業所得」、「雑所得」などとして確定申告が必要になる

その確定申告の必要のない限度額はいくらなのでしょうか?

お礼日時:2023/03/27 14:04

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