アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年の途中、例えば7月に県外に出て、住所変更して、違う会社で働いたら、合算して、住所変更した管轄の税務署に申告するんでしょうか?

A 回答 (5件)

基本的には、住所を変更した月以降に新しい居住地で得た全ての所得(給与収入、賞与、退職金、株式売買益など)に関して、新しい居住地の税務署に申告することになります。

また、前の居住地の税務署にも、移転前の所得に関する申告が必要となります。ただし、具体的な税金については、地域や国によって異なるので、詳細については担当している税務署に問い合わせることをおすすめします。
    • good
    • 1

ご認識の通り通算して申告時の住所地を管轄する税務署に申告します。



住民税は1月1日に住んでいた自治体で課税されます。
このため、引っ越しに伴って還付が発生したりということはありません。
    • good
    • 1

実質的には、その通りになります。


その年の年間所得は、新職側の会社で合算して年末調整されます。
旧新職所得を合算した年末調整しないで、確定申告をする場合は、
新住所側の税務署に申告します。

年末調整や確定申告は所得税(国税)を扱うので、
年途中の住所変更は関係が無いのです。
国税なので、納税地は関係が無い、という事です。

住民税は、1/1の居住地に、
前年所得を基にした額を次年度で納めます。
なので、7月に県外に出た場合は、
翌年3月までの支払い残を旧住所地に直接納付するか、
翌年5月まで天引きされる住民税(特別徴収)が旧住所地に納付されます。
    • good
    • 1

住所変更後に別の地域で働く場合、源泉徴収税や住民税などの税金は、通常、住所変更した地域の税務署に申告することになります。



ただし、日本国内で複数の地域で働いた場合、源泉徴収税の還付や軽減などの特例がある場合があります。具体的には、給与所得者に対する確定申告において、所得税や住民税などの税金を計算し、納めた場合、複数の地域での源泉徴収税額と比較して、過剰に納めた税金がある場合は、還付や軽減の対象となることがあります。

そのため、複数の地域で働く場合は、税務署に相談するか、税理士に相談して、自分にとって最適な税金の申告方法を確認することをおすすめします。
    • good
    • 1

所得税は 1~12月の 1 年分がひとくくりで、年の途中に引っ越しても分割したりするものではありません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

確定申告書は提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!