プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

領収証の発行が法律で義務付けられている取引とは何ですか?

A 回答 (5件)

クレジットカード払い以外の現金や銀行振り込みは支払い人が請求すれば発行義務が生じます。


民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められているため。
銀行振り込みの場合
通常、税務上銀行振り込み明細書が領収書の代わりにできるため、支払い人が請求しなくても問題はありません。
クレジットカードの場合
通常、税務上利用明細(お客様控え)を領収書に代えて使うことができますが、領収書の代わりに使う場合には、店が発行していて、利用明細に発行者、宛名、日時、金額、取引内容が記載されていなければなりません。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/7089/
    • good
    • 0

レシートは発行しますが領収書は言わなきゃ出してくれませんが、レシートと領収書が合体してるものもありますよね。


発行が義務付けられてる取引と検索すれば出るのでは?
    • good
    • 0

>領収証の発行が法律で義務付けられている…



そんな法律あるかなあ。
誰かがそう言いましたか。
あるいはどこかにそう書いてありましたか。

町の八百屋で大根を買っても、魚屋でサンマを買っても、領収証などくれないし客も求めないことはいくらでもありますが、それが違法だとして警察沙汰になったなんて聞いたことがありません。

もちろん、客が求めれば店側に発行義務が生じますが、それとて商慣習に過ぎないのであって、法定化されているわけではないと思いますよ。
    • good
    • 0

全ての取引に必要です。

    • good
    • 0

全ての商取引には求められれば領収証の発行義務があります。

クレカの利用証とは別です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!