
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 均分相続と分家制度は、似ても似つかない別物だけど。
どんな方法であろうと子孫が相続する事に変わりは無い。うっかり分ければ共倒れになるから、現実の事情としてどんな方法が最も有利と考えられるかということを重視したと考えられます。
均分相続を研究しておいでのようですが、当時の村事情を十分調べて論文執筆してください。村ごとに、家ごとに事情はちがうでしょうから「○○村での相続の一例」といった内容になるでしょう。
No.1
- 回答日時:
本家が大金持ちならあったかも。
一般に戦前頃までは一家で食べるのがやっとだったので分家したら(田畑の半分を与えたら)どっちも食べて行けません。共倒れです。つまり分家しようにもできなかったんです。
次男、三男は小作などをした金で田畑を買うことができれば分家することができます。その場合でも近くに売りに出た田畑がなければ買えませんね。変な言い方になりますが潰れ百姓がいないと分家できません。
家督の移動についてはケースバイケースと言ってよいでしょう。嫁さんの家系から分家する方が色々な意味で利があるようならそうしたでしょう。
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嫁が再婚先に家督を持っていったトラブルみたいですが、戦前(家督相続)の頃の話だと思います。家督は母親の再婚先へ行き、家督を継ぐはずの跡取りが、母親の再婚先から分家として出されています。(家督制の為、姓だけは元々の姓。)
こんなことが、戦前の家督制度で起こるものですか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/82769a2bb4c89f …
家督制度では、父親が亡くなった場合、家督継承者(
跡取り)に家督が継承されるはず。嫁に家督が渡り、嫁が再婚し他家に嫁ぐと同時に持っていくような性質の物ではなかったと記憶。
本家が許可したのでしょうか?
戦前、嫁(母親)が、再婚者の連子と娘(妹)を結婚させ、跡取りを追い出す権限を持っていたのでしょうか?
嫁が、家督に関わる継承問題に口を挟めたのでしょうか?