
現金で100万貸した相手から昨日に一部のお金25万が支払われる(指定口座に振り込まれる)予定でした。忙しくて、昨日は確認できなくて、今日確認に行ったら振り込まれてませんでした。
昨日までは呼び出し音がなったのに今日になって携帯電話はつながらない(お客様のご都合~以下、略)&家の電話も出ない状態です(昼間は在宅のはずなんですが。。。)。また、3日くらい前に電話したときは大丈夫ですっていう連絡だったので、安心してました。
念のために借用書及び住民票を頂いております。また、連帯保証人に貸した相手の親になってもらってますが、その人も連絡つかず。。。。
貸した相手は母子手当てをもらってるみたいですが、その証拠は見たことありません。
住所は遠くて行けません。
ここで、質問なんですが。
1、強制執行をしたいと思います。勤務先は分かりません(水商売だって言ってました)し、公正証書を作るにしても勝手に自分で作っていいのかどうかは分かりません。調べてみると、お互いの実印がいるようなことが書いてありましたが、私一人で作ったとしてもそれは有効なのでしょうか?
2、警察には盗難として被害届け出したいと思いますが、住民票が分かれば本人はすぐ捕まるのでしょうか?
3、仮に差し押さえられるとしても有効な手段は母子手当てだけだと思いますが、母子手当ては差押さえ可能なものなんでしょうか?
4、それ以外に何か有効な手段がありましたらぜひともご教授頂くようお願いします。極力、お金はかけたくないのですが、返ってこないのも癪なので、多少はかけたいと思います。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
公示送達っていう制度は強烈です。
裁判所の前の掲示板に掲示するだけで「公示」ですから、相手がそれを知る可能性なんか99.9999%ありません。しかし公示送達というのは債務不履行が確定しない場合には使えますが、金銭消費貸借契約書に債務弁済の時期が明記されていれば、そのときに支払が無かったことを以って債務不履行が確定しますので、もし明記されてれば必要無いです。(支払の期日に関する定めがなければ債権者が債務履行を求めた日から債務履行義務が生じますので、公示送達には意味があります。)
「債務名義」を取得するための手続として、支払督促ないし訴訟を起こす場合には、相手方の住所がわからないとダメなんです。
裁判所の命令(判決)っていうのが債務名義なんですが、それを持って住所を教えてもらいに役所に行く、ということ自体に論理矛盾があってしまうのです。やはり相手の身柄だけは抑えなければなりません。支払が滞ったときの借金取りの基本です。
住所地にいないというのはもしかすると朗報になるかもしれません。
住民票が偽造されていれば、明らかに詐欺の証拠と主張できます。
住民票をあなたに渡した時点で既にその場所に住んでいなかったとしても、詐欺の意思があったと推定する証拠になるかもしれません。
この辺は、不動産の大家さんとか現在の居住者に確認することができると思います。
最近引っ越したのであればちょっとキビシイかもしれません。債務者が夜逃げしたからといって借金した時点に巻き戻って詐欺になるわけじゃないのは前にご説明した通りです。
更に残念なお報せですが、母子手当てというものは、児童扶養手当法または児童手当法に基づく支給であると考えられますが、どちらも法律の規定により差押はできません。
相手が自主的に払ってくれる分にはかまわないんですが。
債権者から見ればぬるいということになると思いますが、債務者からは母子家庭の微々たる手当てまで差押するのはヒドイとも言え、裁きをする大岡越前は往々にして弱者の味方です。
もひとつ残念なお報せですが、少額裁判も訴額が60万円を超えているので使えません。本訴になります。本人訴訟でもけっこう時間と経費がかかります。
> 本人さえ見つかれば後はどうとでもできそうな気もします。
これもちょっと、行動には用心した方がいいです。
民事上の債権債務関係があっても、無理やり身包みはぐなんてことをすれば立派な強盗罪です。たとえば車を盗まれたとします。盗まれた車が他人の車庫に保管してあるのを発見したからといって勝手にそれを持って帰ると、その行為は窃盗罪になるんです。何故なら、善意の第三者が窃盗を行った当事者から事情を知らずに買い取ったのかもしれないからです。
また、漫画なんかでは債務者をとっ捕まえて監禁して詰問するなどといった描写がありますが、こういうのは監禁とか強要とか脅迫などにあたります。
そうは言っても夜逃げした債務者には負い目がありますから、訴えない場合が多いのかもしれませんが、もし訴えられればそれはそれとして罪になります。法律的に言うと金を貸しているからといって債権者が債務者に何をしてもいいというわけではありません。ちゃんと法的な手続をとって債務名義を確定して、法律が許す範囲で取立てをするしかないんです。
そして債務者は、本当ににっちもさっちも行かなくなったら最後手段として自己破産というリセットボタンを持っています。
債権者って辛いんですよ。
あなたは間違っている!と主張したくて書いてるのではなくて、ご自分でもいろいろ調べて頑張ってらっしゃるようなのであくまでアシストするつもりで書いています。
どういう事情でそんな人にお金を貸したんだとか詮索しませんが、原則論として金は返してもらうのがあたりまえです。逃げるのはやはり良く無い。合法的な範囲で少しでも回収できるように頑張ってください。
長い文章でありがとうございます。
小額訴訟については、借用書を3枚に分割しており、なおかつ期限もバラバラなので、それに応じて対応する予定です。
強制執行は、相手をつきとめることを目的とします。
今の状況じゃにっちもさっちもいかないので、強制執行を面目とし、個人情報を知るためにしようと。
住民票に住んでないってことは携帯電話の請求書はどこに?っていう疑問があります。請求先=現在住んでる場所っていうことですので、そこから探しあてるしかありませんから。
また、本人が見つかれば自然と連帯保証の親も見つかる→連帯保証の親に請求をする。ことが最終形になるであろう。と予想しております。
最悪、債権譲渡で3割(相場らしいです)で買い取ってもらう手段もありえなくない話ではあります。
ひとまず、内容証明郵便を住民票の所に送りつけました。受け取る受け取らない別にしても、証拠を作らないと警察も司法も動かないってことは重々承知の上なので、それだけでも大きな成果だとは私は考えております。
自己破産に関しては保証人がいる債権に関してはできないみたいです、ってどこかのHPに書いてました。
差し押さえできるものもおそらく各金融機関の口座までうらいだと思います。運がよければ、勤務先(水商売とはいえ・・・・)が突き止めれればラッキーだと思いますけどね。
No.6
- 回答日時:
#2です。
> 3なんですが、母子手当てが支払われてる口座もしくは手渡し(その手段は分からないのですが。。。。)が分かれば、なんとなく所在がつかめそうっていうのが安易な考えなんです。住民票がないと母子手当てが払われなさそうな感じがします。
内容証明郵便もしくは配達記録郵便も視野内にはいれてます。携帯電話は分かってるので、なんとなくドコモに問い合わせれば、もしくは法的に執行力があればすぐに捕まえられるとは思う、かなり安易な考えです。
ちょうど個人情報保護法なんてのが施行されて旬な時期ですから、ちょっと難しくなってると思います。
警察の捜査や裁判所からの命令(つまり法令の根拠に基づく場合)などであれば、役所は問題なく情報開示してくれると思います。しかし刑事事件に持っていくのが難しいと思うので警察は期待薄。裁判所から命令などが出るためにはまず裁判をしなければなりませんが、民事裁判は被告の住所がわからないと裁判するための訴状を受付けてくれませんし、送り先不明では支払督促もできません。
訴訟目的で弁護士からの依頼があった場合にも、役所なりは基本的に情報開示に応じてくれます。
しかし確か昨年だったと思いますが、資格を濫用して住民票を取りまくっていた弁護士が弁護士会から懲戒だかなんだかの処分を受けたそうで、本当に訴訟案件として依頼するのでなければ、弁護士が安易な取得には協力してくないんじゃないかと思います。
100万円全部返ってくる見通しがあるなら、弁護士に依頼してもさすがにアシにはならないと思いますが、勝訴判決もらって強制執行しても、無い袖振れない、20万円しか返せません、自己破産、なんてやられると、訴訟費用が回収できず弁護士に頼んだ結果損が膨らむと思えます。
弁護士に依頼せずに法的な手続を取るためには、まず原始的に相手の住所がわかっている必要がありますから、「法的に執行力」の前にやっぱり身柄を押さえとかないと意味が無い、ということになるんです。
携帯電話会社は、探偵が電話番号から本人情報を割り出すときに使う有効な情報ソースだったらしいですが、保護法の施行で厳しくなってるんじゃないかと思います。結局は従業員なんかにお金を払って情報を不正漏洩させているだけのようです。簡単に無くなりはしないと思いますが、少なくとも料金は高くなってるんじゃないでしょうか。
余談ですが、1さんの補足に書いてる
「家に来た友人が家からお金を盗んだって言った方が、」
これは、虚偽告訴という犯罪になりますのでやめましょう。借金の取立ての手先に利用されたと知ったら警察も穏やかには済ませてくれないと思います。
私なりにもいろいろと調べています。
運がいいことに住民票は押さえていますので、私の手元にあります。公示送達という方法もわかりました。
まずは内容証明郵便から頑張ってみたいと思います。
1つおもしろい結果が出ました。
たまたま近くに住んでる友人がいたのを思い出して、住民票の記載箇所に行ってもらった(マンションなんですが)ら、なんとネイル・アートみたいな感じのお店らしいです。行ってもらった価値はあり、かなり笑えました。
確かに虚偽告訴はまずいですね。やめておきますが、住民票の記載箇所がお店ってことだと詐欺として堂々と警察に訴えできます。
自分でできる範囲は自分でやってみます。
本人さえ見つかれば後はどうとでもできそうな気もします。
情報開示も裁判所命令もらいさえすればってなるなら、強制執行でもうまく進められるってことも分かりました。
かなりの時間がロスになるかもしれませんが、頑張ります。
No.5
- 回答日時:
質問1
強制執行をしたいと思います。
押さえるべきものがあれば、可能ですが、ないのであれば意味がないと思います。
質問2
警察には盗難として被害届け出したいと思います。
通常、民事上の債権債務(お金の貸し借り)の場合は、詐欺罪で届け出するのは、困難かと思います。
仮に詐欺罪が認められたとしても、お金が返って来るとは、限りません。(民事と刑事は、別です。)
質問3
仮に差し押さえられるとしても有効な手段は母子手当てだけ
仮に差し押さえることができたとしても、全額は、無理です。
質問4
それ以外に何か有効な手段?
連帯保証人を探し出し、その方から返してもらうのがいいかな?
最終的には、法律の専門家である弁護士に相談するしかないと思います。
しかし、お金をかけたくないのであれば、難しいかな?
弁護士に相談すれば、当然、お金は、かかります。
全額は無理でもかなりの打撃にはなると思います。
月に6万円らしいので、年間で96万円。これからずっともらうのであろうってことを考えるのであれば、一時的にまた一部のお金であっても2年もすれば返ってくるって分かれば、別にいいかな?と思います。
かなりの回り道にもなりますが、また会社を休んでのってことにもなりかねないですが、仕方ないので頑張ってやってみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
簡易裁判所に少額(?)訴訟を起こしてみてはいかがですか?個人間の貸借にも対応してくれましたよ。
100万貸す前になんとかしたかったね・・。
少額訴訟もいいかもしれませんね。電話にも出ない相手ですので、裁判にも来ない=勝てることでしょう。
内容証明郵便から頑張って、公示送達すると、相手に意志が伝わるみたいなので、裁判も有利にすすめられるみたいですね。
ヒントになりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
問題を整理すると「逃げた=返してくれない」ということは、本人に何らかの事情があり「返せない」場合と、そもそも「返す気がない」場合とに分かれると思います。
本人、連帯保証人ともに返せない状況にある場合には何をしても無駄です。無い袖は振れませんから、悔しいでしょうが諦めましょう。
返す気がないだけで返す金はある場合は、法的手段に訴えるしかありません。この場合は弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
借りた金は返さなければいけないが、貸した金は返って来ることを期待しない・・・私はいつも自分に言い聞かせています。悔しいですけどね。
No.2
- 回答日時:
1.自分一人で作る事は出来ません。
公証人役場に当事者全員が出頭して、公証人の前で内容に間違い無い、と承認しないと、公正証書は作成できません。当事者は代理人でもかまいませんが、その場合も代理人であることを証明する書類が必要です。2.盗難ではありません。知らないうちに盗られたのが盗難、脅されて盗られれば強盗です。詐欺は、返すつもりが無いのに返すと言ってお金を出させるといったような、「欺罔(騙すこと)」が、「お金を借りた時点」で必要です。返すつもりだったけど結局返せなかった、というのは「欺罔」ではありません。
詐欺が成立するのは借りた時点で返す気が無かった場合であって、3日前に言い逃れのために「大丈夫」と言ってたとしても、詐欺にはなりません。
そこで、警察に盗難、強盗、詐欺などで被害届を出そうとしても、事情を話せば民事の問題だという解釈になり、受付けてくれないと思います。
3.たぶん厳しいと推測されます。生活に最低限必要と認められるお金については差押させてくれません。収入の種類が母子家庭に対する手当てであるか、マンションの家賃収入であるか、といったことは、本質的な問題ではありません。
4.ぼくだったら、貸した額が100万だったら会社を休んででもすぐに身柄を押さえに行くと思います。国内でしたらむちゃくちゃ高くても交通費に20万円以上かかることはないと思いますし。
警察の問題ではなくて民事訴訟などの問題になると思いますが、相手の所在がわからなくなってしまっていると、支払督促や訴訟などといった法的手続がそもそも取れません。
また、実際に顔を出して「逃がさんぞ」という強い意志を表明することにも意味があると思います。
いずれにせよ「無い袖振れない」と言われてしまうと、最終的には自己破産という逃げ方もありますんで、貸したほうが弱いんですが。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。2は全くそのとおりだと思います。
3なんですが、母子手当てが支払われてる口座もしくは手渡し(その手段は分からないのですが。。。。)が分かれば、なんとなく所在がつかめそうっていうのが安易な考えなんです。住民票がないと母子手当てが払われなさそうな感じがします。
内容証明郵便もしくは配達記録郵便も視野内にはいれてます。携帯電話は分かってるので、なんとなくドコモに問い合わせれば、もしくは法的に執行力があればすぐに捕まえられるとは思う、かなり安易な考えです。

No.1
- 回答日時:
>2、警察には盗難として被害届け出したいと思いますが、住民票が分かれば本人はすぐ捕まるのでしょうか?
詐欺なんでは?
盗難されてないのに「盗難届」出したら最悪あなたが捕まりますよ?
この回答への補足
私も法律に詳しくないので、よく分かりませんが、借用書があって逃げた場合は詐欺なんでしょうか?詐欺って一般的に最初から騙す目的っていう前提なんで、あれ?と思いました。ひょっとしたら返すつもりだったんだけど、どうしよもなくて逃げたって可能性もあるのであれば、詐欺じゃないような気がします。
後は単純に捜索願いなのでしょうか?捜索願いじゃ真剣に警察も探さないような気もしないわけでもない。
正直に言っても個人間のやり取りにしか過ぎないので、警察なんかは真剣に探さないような気もする。
家に来た友人が家からお金を盗んだって言った方が、真剣に探してくれる気もします。
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