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猫保護活動をしています。
ボランティアの方からの寄付を個人の口座ではなく、活動名の口座をつくることはできますか?

A 回答 (6件)

NPO法人である必要はありません。


「人格なき社団」通称・任意団体という扱いで、一般の個人名口座を開設するときの必要書類のほか、任意団体の規約・会則・名簿等が求められることがあります。

そのあたりの細かいことは銀行によって異なりますので、開設しようと思っている銀行で詳しく聞いてください。

(某銀行の例)
https://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/387?si …
https://faq.kyotobank.co.jp/faq.asp?faqno=K-0000 …
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既回答のとおり、登記等のない任意団体でも口座開設は可能。



ただし、任意団体には、自然人(個人)や法人のような”実在”を証明する手段がないため、一定の基準を満たす活動実態を証明する必要がある。

任意団体が口座を開設するためには、
  設立総会議事録
  役員名簿
  規約・約款
  計画書
  任意団体の印鑑
などの団体の設立・活動の規約・約款や責任(役員)の所在を示す書類や印章の用意する必要がある。
また、任意団体は法律行為を行える”人格”を持たないので、
  代表者の身分証明書
も必要となる。

そして、自然人や法人は市区町村役場や法務局と言った公的機関の審査があるけど、架空団体の書類や印章を捏ち上げることも不可能ではないので、任意団体の口座開設に際してはそれぞれの金融機関独自の基準による活動実態の審査がある。

「長年の実績がある地域密着型のボランティア団体」が信金等の地元の金融機関に口座を開設しようとしたら、話が早いだろうし、何だったら約款等の必要書類の作成の手伝いもしてくれるかもしれないけど・・・”打ち合わせ(と称した飲み会)”ばかりで目的(団体の活動)が疎かになっていたら審査をクリアすることは困難だろうな。

公的な団体とか資格を持つ第三者に活動実績を証明してもらえれば・・・保護猫活動団体だったら、お世話になっている獣医さんに活動年数や実態を証明してもらうことも可能ではないか と。
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活動名のNPO法人を作れば可能。

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活動名のみの口座は作れません。

代表者の名前も明記する必要があります。それでも良ければなんの問題もありません。
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できますが、代表者なり誰かの名前を入れる必要があったと思います。

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任意団体寧の口座開設は、以下ご参照、


https://zeirishi.jp/faq/others/3793

その他、個人事業でも、屋号名義の口座を作ることができます。
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