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自宅駐車場を他人に貸す場合、消費税上の課税売上になるのでしょうか、非課税売上になるのでしょうか? 
ちなみにこの駐車場は屋根、シャッター付のいわゆる地下駐車場です。

A 回答 (1件)

土地の貸付けは非課税ですが、駐車場のように施設の利用に伴って土地が使用される場合には、土地の貸付けには該当せず、課税の対象となります。


(下記URLから引用)

参考URL:http://www.repros.jp/knowhow/no22_041221.html
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この回答へのお礼

有難うございます。
サジェスション頂いたURLも参照してみました。
内容的にも良く解りました。

有難うございました。

お礼日時:2005/04/22 20:42

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