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実際の話ではありません。
税法上、どんな扱いになるのかを教えて欲しいのですが、

Aさんは新しい3千万円のスポーツカーを購入しました。
そして1週間後、壊れたからということでBさんに上げました。
Bさんは自分で直したからと言って、乗っています。
AさんとBさんは身内ではありません。

以上のケースで、それぞれどんな税法上の扱いが発生するか。
①何ら壊れたり、直したりの書類がない場合。
②確かに壊れたことが証明できる書類や、直したことが証明できる書類がある場合。
③その他、考えられるケース

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

安いか高いか以前に自動車は登録制度ですから、名義変更の際には売買か贈与か、あるいは相続かの所有権移転原因があるはずです。



贈与額は「贈与時の時価」です。
時価評価は自動車買取業者がしてくれますが、その際①②が減価要素となるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、自動車の例を出したのがいけなかったですね。
兎に角何をやってもダメみたいで、
良く分かりました。

お礼日時:2023/05/05 16:08

No.1です。



> 「捨てた」「拾った」も通らないでしょうね。
「捨てた」 …大きいものなので、不法投棄になります。
「拾った」 …取得物横領になります。
通りようがありません。
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この回答へのお礼

何回も有難うございます。
やはり何をやっても逃げられないようにできているのですね。

お礼日時:2023/05/05 16:07

基本的にはAさんからBさんへの贈与になります。



壊れていた場合、壊れた内容に相当する分が時価から差し引かれますが、
客観的に証明できない場合は時価相当額全額が贈与額とされる可能性があります。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
やはり贈与税の対象になってしまうのですね。
そうでしょうね、安いモノではないですから。
壊れたと言いながら、乗れているのですから。
「捨てた」「拾った」も通らないでしょうね。

お礼日時:2023/05/05 06:56

高額物品なので、贈与(贈与税の対象)の扱いを受けます。



破損修理に係わる証拠の有無は、贈与時の価値判断に使われ、
贈与税額に影響してきます。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
やはり贈与税の対象になってしまうのですね。
そうでしょうね、安いモノではないですから。
壊れたと言いながら、乗れているのですから。
「捨てた」「拾った」も通らないでしょうね。

お礼日時:2023/05/05 06:54

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