
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
オーナーチェンジしそうですが、オーナーが変わって
退去する様に言われる可能性大でしょうか?
↑
可能性はあります。
その大小についてはなんともいえません。
因みに退去する様に言われたとして拒否して
すみ続ける事は不可能ですか?
↑
オーナーが変わっても、賃借人としての
地位に変わりはありません。
従って。
正当な理由が無ければ、賃貸借契約を
解除することなど出来ません。
子どもが受験生もいて引っ越ししたくないのもありますが、
住み心地よくここから出たくないです。
住み続けるいい方法があれば教えてください。
宜しくお願い致します。
↑
家賃をキチンと払っていれば、まず
大丈夫です。

No.6
- 回答日時:
基本的に、オーナーチェンジ物件であるかどうかに関係なく、賃貸人は入居者に退去して欲しい旨と理由、退去までの期間を伝え入居者の合意を得ることで賃貸借契約を合意解除することができます。
但しこの場合においても、オーナー側の都合による契約解除には正当な事由と立ち退き料が必要です。立ち退き料は家賃3ヶ月分と引っ越し費用が相場と言われていますが、入居者は条件に納得・合意しなければ居座ることも可能です(実際居座られる事案の方が多いようです)。なので理屈の上ではあなた様も退去要請(もしあれば)を拒否することは可能です。次の手段として賃貸人側は訴訟を起こしてくるかもしれません。しかし訴訟を起こされてもその結果として和解案が示されるだけで終了してしまう場合もあります(退去せよとの判決は出ないということ)。
但しここまで来ると、あなた様と賃貸人との関係もかなり険悪になり、住み続けるのも何となく気持ちがよくない状況になるのではと思います。
なので最良の策は、ユルユルと退去条件を最良にする交渉を続けつつ、その間は居座り続けるという方向でしょう(うちは出て行きたいのですが先立つものが・・というスタンスを取りながら)。そして程々の条件になったら潔く引っ越す・・というのが一番だと思います。
訴訟に持ち込まれ万が一にも「退去せよ」との判決が出てしまったら条件交渉もへったくれもありません。その辺は出来るだけ実を取る方向でお考えになった方がよいと思います。
ご親切で分かりやすいご回答ありがとうございます
オーナー側の都合による契約解除には正当な事由とありますが、新地にして分譲を3軒建てる為と言うのはそれに当てはまりますでしょうか?
分譲二、三軒建てる敷地に庭付き一軒家なんです。

No.5
- 回答日時:
借家に10年住んでいるとのことですが、オーナーチェンジによって退去を求められる可能性はあります。
オーナーチェンジとは、建物の所有者が変わることをいいます。新しい所有者は、賃貸借契約の更新を拒否したり、正当な事由があれば解約を申し入れたりすることができます。ただし、退去を求められたからといって、すぐに退去しなければならないわけではありません。賃借人には立ち退き料を受け取る権利があります。立ち退き料の相場は、引越し代金や新居の仲介手数料など、移転にかかる費用の一部を補填するという考え方で算出されます。具体的な金額は、賃貸人との交渉によって決まります。
また、退去を拒否して住み続けることは不可能ではありませんが、賃貸借契約違反や定期借家契約などの理由で退去を強制される可能性もあります。その場合は、立ち退き料も受け取れなくなる恐れがありますよ。
No.4
- 回答日時:
住み続けるいい方法は知りませんけど
どちらにしろいずれは出ていかないといけないのでは・・
拒否して住み続けるとか、
反社の人みたいです・・
「出ていきませんよ」と居座れば
無理やり出ていかせることもできないでしょうから
そうなさっては・・
それが唯一の方法かと・・
交渉して退居にかかる費用を出してもらうとかした方が
利口・・。
No.3
- 回答日時:
日本の借家法では大家より賃借人の方がはるかに有利になっています。
大家が変わったから出ていけなんて言えません。家賃も同意もなく勝手にあげるることはできません。万が一そういう事態となったら、まず弁護士の無料相談を受けてください。方法は相手の出方によるため、沢山の場合分けをして説明をすると長文になり、読む方もわからなくなりますので、困った事態になってから具体的に相談してください。
No.2
- 回答日時:
借主には居住権があるので、立ち退きを求められても
家賃を払っていれば、住み続けることができます。
どうしてもと言われたら、立ち退き料を受け取れます
https://www.trapdoorinc.com/kiji/83.html
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