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会社指導の健康診断日を有給休暇日と指定するのって、どうなんですか?

そもそも、休暇になっていないし…

A 回答 (7件)

完全に労働基準法違反です。

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労働基準法違反です,


日本がブラック企業が多いのは。労働組合支部長が買収されて御用組合になってるからです
日本の賃金が上がらないのは、管理職と労働組合の支部長が同一人物にされて御用組合になってるからです
役職手当が、組合の手当より多ければ賃金上げができず、労働環境は改善されない
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丸1日有給休暇で休みになるのは、あんまり効率的とは言えないかも。


会社指定の病院に半日くらいかけて検診に行くとかなら、別でしょうが。
時間単位の有給取得でも、全員が同じ日に1~2時間ずつ有給取得って、事務処理が面倒そうだし、健診の時間って混雑状況とかで変わりそう。


> そもそも、休暇になっていないし…

いや、業務でなければ、休暇って扱いが妥当では。

会社には、検診中の賃金を支払う義務は無いです。

厚生労働省 - 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …

| 受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。

当然、会社には有給休暇と別に有給の休暇、特別休暇なんかを出す義務は無いから、
・無給の休暇
・有給休暇の使用
の2択になって、前者だと賃金の支給額が減っちゃうんだから、有給休暇の計画的付与で処理してるとか。

法律でどうこうって話では無いので、
「有給休暇は使いたくないから、無給の休暇にしてくれ。」
(可能なら、健診の時間中の賃金支払いすれ)
って労使で話し合いするのが妥当だと思います。

が、そういう主張すると、有給使いたいって権利主張する際に、
「この前、有給使いたくないって言ってたよね。」
って、しっかり休みたい労働者的には不利益な発言って事になるけど。
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健康診断は法律で1年に1回と定められています。

しかし健康
診断の日を有給で休ませて行かせるのは法律違反です。

有給になっていないなら無給で休ませている事になります。
匿名で構わないので、労働基準監督署に通報しましょう。
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会社で実施する健康診断は労働安全衛生法に基づき会社側は年1回の実施を義務づけられ、労働者はそれを受ける義務を負います。

つまり勤務中に行うのが普通です。有給休暇を取らせて行うのは労働基準法違反です。
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違反かと。



前の会社では会社とは車で行かないと行けない場所に行ったことがあり、終わって午前中。そのまま会社来ても午後過ぎ。
有給取ってもいいよと言われそのまま休んだことありますが。
それとは違いますしね。
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会社指導と異なった対応をなされているのでは?


会社に直接訴え、是正してもらいましょう。
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