
行政書士試験の民法についての質問になります。
根抵当権についての質問になります。
①
問
元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
答
×
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができないため(民法398条の7第1項
前段)、前段は正しい。元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができないため(同条2項)、後段は誤っている。
通常の抵当権では債権が移転すると抵当権も移転すると思いますが、根抵当権では何故行使ができないのでしょうか?
また、民法398条の4の1では
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
と記載がありますが、債務者の変更と引き受けは別なのでしょうか?
どなたか御回答お願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
根抵当権は、担保権の一種であり、抵当権の一部に相当します。
通常の抵当権とは異なり、債権の譲渡に伴って自動的に移転しないという特徴があります。そのため、元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することはできません。これは、民法398条の7第1項前段に規定されています。なお、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができません。しかし、引受人が債務を履行しなかった場合には、根抵当権者は、引受人に代わって債務者に対して根抵当権を行使することができます。これは、民法398条の7第1項後段に規定されています。
債務者の変更と引き受けは別の概念です。債務者の変更とは、当初の債務者から別の債務者への債務の移転を意味します。一方、債務の引受けは、債務者が債務を履行することができなくなった場合に、別の者がその債務を引き受けることを意味します。根抵当権者が元本確定前に債務の引受けをした場合には、上記の通り根抵当権者は根抵当権を行使することはできません。
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