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僕は親の扶養に入ってます。
親の扶養に入っている場合はバイトで稼ぎ過ぎたらダメなんですよね?
1年で103万まででしたっけ?

親の扶養から抜けたくないです。
もし3か月だけバイトやる ってなった場合
6月に20万稼いで、7月に5万稼いで、8月に10万稼ぐ みたいな感じは可能ですか?

A 回答 (3件)

当然です、親のすねかじって一人前の事言うんでない。


一人で生きられない事情でもあれば話は別。
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>親の扶養に入ってます…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>1年で103万まで…

103万という数字から 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除とは親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

しかも、扶養控除始め個人の税金に関することがらはすべて 1 年が終わってあとからの判断です。
年の初めや途中に入ったり出たりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>親の扶養から抜けたくないです…

何で?
たくさんのお金欲しくないの?

>6月に20万稼いで、7月に5万稼いで、8月に10万稼ぐ…

そのリズムで 12月まで続けても何の問題もありません。
親は今年分所得税で扶養控除を取れず去年より少し税金が増えることと、あなた自身にも少し税金が発生するだけのことです。

考え違いしてはいけないことは、税金か稼いだ額以上に取られることは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけなのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂であり、1 番さんのご意見になるのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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可能です


月給の額ではありません
ポイントは働く期間
これが最初の契約の時から短期の有期規定であれば問題ありません
期間の限定がないと、一定時間以上働けば社会保険の加入が強制になる可能性がある
年間の合計は103万
絶対にそれ以上働いてはいけません
できれば98万以下が理想

ちなみに一か月の給与額額だと所得税の源泉徴収を受ける可能性が高い
給与から差し引かれた税金は、来年の確定申告で還付を受けられます
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