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被相続人が亡くなった後
税務署から問い合わせが
来るのでしょうか
相続を先に進めることは
できるのでしょうか?

A 回答 (6件)

相続税がかかる可能性のある人には「相続税についてのお知らせ」が送付され、相続税がかかるかどうか判断するように促されます。


より相続税がかかると判断された場合は「相続税申告等についてのご案内」が送付されます、「相続税のあらまし」「申告要否検討表」「チェックシート」などばどが同封されています。

>相続を先に進めることはできるのでしょうか?
分割協議を行い、誰が何を鼠族するかを決めないと正確な申告はできません。
例えば配偶者控除を使うとか、小規模宅地等の特例を使うとかは、誰が何を相続するか確定しなければなりません。
まyた、預金を引き継ぐにも分割協議が必要です。
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>被相続人が亡くなった後税務署から問い合わせ…



税務署から相続税に関して問い合わせがあるとしたら、少なくとも 10ヶ月以上過ぎてからです。

日本の税制度は自主申告、自主納税を建て前としています。
相続税の申告期限は被相続人の旅立ちの翌日から 10ヶ月以内と定められており、その間に遺産分割協議を済ませた上で、相続税が発生するだけの遺産があったのなら、申告と納税を自主的に行います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって、10ヶ月以内に税務署が相続税に関して何か言ってくることはあり得ません。

あるとしたら、明らかに相続税がかかるほどの財産家であったことを税務署が把握しているにも関わらず、10ヶ月過ぎても申告されない場合のみです。

猫も杓子も 10ヶ月過ぎれば問合せが来るわけではなく、あくまでも財産家の場合だけで“貧乏に”が亡くなっても税務署は一切関心を持ちません。

>相続を先に進めることはできるの…

ご質問の意図が読めません。
相続とは、故人の旅立ちと同時に発生しているのです。
それに伴い登記簿や銀行預金その他の書き換えなどを行えるかという意味のご質問なら、できるかできないかではなく、やらなければいけません。
放置してはいけません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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相続を先に進める→被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び住民票除票と相続人(子供)全員の戸籍謄本等及び住民票(又は戸籍の附票)を市役所(か支所)で取り、相続人全員が署名した「遺産分割協議書」を作成し、銀行に提出します(固定資産があれば法務局支所にて名義変更の手続きもします。

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相続税が発生しない金額では税務署から通知はありません。



基礎控除額3,000万円+(法定相続人一人X600万円)
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高額納税者ならまだしも、普通は問い合わせなどないでしょう。


相続を先に進める、が何を意味しているか分かりませんが、やろうと思えばいくらでも出来ますね。
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相続は 被相続人が亡くなってしまった後しかできません


ただし 相続税対策などは生前からできます
相続税対策は生前でないとできないものも多いです
相続税対策は死後行えるものは 葬儀代をたくさんかけることぐらいしかないんです
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