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軽い痴呆の父と、別居している長男、そして家を次いて父と同居している次男の私の間で問題となっている父の財産についての相談です。法的な手段のアドバイスを求めています。

父の医療費や介護施設代金、食費など、これまで父から必要なときに必要なだけもらって生活を続けてきましたが、父に痴呆の症状が出始めた頃から別居の長男が私達の生活に口を出し始め、次男の私が父に請求している金額が妥当な金額ではないと文句を言い出しました。私のほうでは父を養う上で父からもらった金額と、出費を領収書もできるだけつけて出納簿をつけており、妥当であることは説明できるのですが。。。

次男の私と父との関係は、同居だらからといえば言い訳になるかもしれませんが、面と向かって話をすることは殆どなく、痴呆が始まった頃から父は「親を敬う気持ちがない!」と文句をいいはじめました。また同じくして、これまで普通に支払ってくれていたお金を出し渋るようになりました。

そこに別居している長男が口を出し始め、「父に対して次男は必要以上の金額を請求している」とありもしない父に話しをして、父の通帳や印鑑を全てを長男の家に持っていってしまいました。

それからというもの長男から父を養う費用を振り込んでもらっているのですが、体調を崩して病院にいったり、ショートステイさせたり、急にお金が必要になることが多々あるのですが、その費用を長男に請求しても必要金額を振り込んでくれません。

父は既に遺言書を書いているそうだし、遺産分与はその遺言に任せるんですが、まだ生きている父にっかる費用、これを工面しにくくなっているのが現状であり、なんとか長男から通帳と印鑑と取り戻し父に渡す、若しくは利害関係のない第三者に預けるといった措置を取りたいと考えています。

適当な法的な措置があれば検討したいと考えています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

参考程度にお願いします。



民法上、成年後見制度、保佐制度、補助制度というのがあります。
これらの制度は、判断能力の欠如の程度によって使い分けられるのですが、家庭裁判所を通して利用する制度です。
簡単にいえば、認知症など判断能力が欠けてきた場合に、予め代理権者や同意権者を付けておくという制度です(制度によって代理権の範囲を予め決めておく必要があったり、同意権がなかったりなので、制度によって異なります)。
例えば、お父様の治療費を出す場合に予め選任されている代理人(例えば、あなた)がお父様の預金からそれを支払うということができるようになるのです。
あとは、勝手に契約をしてしまった場合に、取り消すことができるようになったり。(何度も言いますが、制度によって異なります。)

イメージとしては、未成年者の保護者みたいな感じですかね。

まぁ、そういう制度があるということだけお伝えしておきます。
興味を持たれたなら、ネットでその詳細を調べるのもいいと思いますし、直接家裁に問い合わせてみるのもいいと思います。
あとは、法律家に相談することも可能ですよね。

ほとんど回答になっていないと思いますので、アドバイスに留めさせていただきます。
失礼しました。
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