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ゆうメイトで働きはじめたのですが、雇用の継続について何故?と疑問に思い始めたのですが、1年以上継続して雇用されるのではなく、一度退職?して1日空白期間の後、新たに再雇用すると説明を受けました。その時は、単純に続けて働けるならと簡単に考えたのですが、理由はどうしてなのでしょうか?社会保険、雇用保険、有給休暇などなど、今後何か不都合が生じては困りますし・・・。ご存知の方教えてください。

A 回答 (2件)

労働者派遣法では、「原則として同一場所での同一業務の派遣労働は1年以内」という期間制限がありました。

平成16年にこの期間制限は1年から3年に改正されましたが、旧法のときの名残りで、一年以上継続しないように運用されたままになっているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

情報、ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/25 21:28

非常勤公務員の雇用期間は1年以内でないといけないという法律があります。



つまり、1年以上臨時職員で対応しなければならないなら、臨時職員ではいけないということになりますが、実際のところ、1日休んで1年以内と称しているところが多いです。

1年を超えて臨時職員で対応するならば、そのポストについて、労働基準監督署は、正規の職員を雇用しなさいと指導することになります。

このような姑息な対応については、労働実態に合わせた地方毎の裁量がある程度認められているため、地方によって労働基準監督署の指導にも違いがあります。地方によっては、2ヶ月の空白期間がないとだめだと指導している地方もあります。社会保険の加入についての社会保険事務所の指導も同様に地方毎の裁量があり、全国画一ではありません。

ただ、ちょっと古い知識ですので、最新ではないかもしれません。そのことは考慮してください。

国家公務員法
(臨時的任用)第60条 任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、6月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、6月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。

参考URL:http://www.houko.com/index.shtml
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この回答へのお礼

今思えば、説明を受けた段階で確認をとればよかったのですが…。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/03 10:38

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