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質問します。
私とモデルさんとの両者間で撮影前に以下のような文書による契約を交わしました。

「私は18歳以上であり撮影された画像及び映像に顔が映っていた場合はその公開を許可しません。
顔の部分が映っていない場合に限り公開を許可します」と。

もちろん出演料としてお互いに合意された金額を支払っていますし、免許書等で18歳以上であることは確認済みです。
これで合意に法り編集した画像なり映像をサイトで公開及び販売することは法律違反にはなりませんか?
もちろん、日本の法律で許可されていない違法な部分は映っていません。
映像送信型性風俗特殊営業届けも出してあります。

また女性のどこまでがOKでどこからが違反なのかの定義もわかりません。
一昔前までは、ヘアーもNGだったはずですが最近はヘアヌード写真集のオンパレードですし。

また、「わいせつ図画公然陳列罪」とか「東京都迷惑防止条例」とかその他
いろんな法律があり実際問題私のようなケースは大丈夫なのか不安になりましたのでお聞きいたします。
分かる方いらっしゃいましたらよろしくご指導ください。

A 回答 (1件)

契約の内容について、合意に基づいているのに、法律違反にならないか?という意味が解りかねます。


写真をどういう用途に使うかはもちろん、契約内容に入っているんですよね?書かれていなければ、契約に不備があると思います。
ただ、契約というのはお互いの約束事であって、法律ではないので、契約違反?ということなら契約書に書かれていることを守ってくださいとしか言えません。
業者としての違反があるとすれば、許可された以外のことをしなければ良いのではないでしょうか。

ヘアーについては、芸術性があると認められれば良いのでしょう。写真集は一応そういう扱いのはずです。
詳しくは知りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。今回お聞きしたのは、いろんな法律があったので不安でしたのでお聞きしました。

お礼日時:2005/04/26 13:02

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