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No.3
- 回答日時:
質問では、相続登記が行われいない事を「未登記」と書いておられるのでしょうが、一般的には、そういう使い方はしません。
登記自体が行われていない物件が「未登記」です、家屋では珍しくはありませんが、土地ではほぞありません。
明治以降に相続登記が行われていない場合は昭和25年以前の旧民法時代は家督相続ですから相続人は確定できます。
しかし、それ以降は分割協議が行われていなければ、法定相続が行われたと推測するしなく、子供1人何代も続いていれば問題はありませんが、子供が複数入る場合は、相続人が死ねば、その子に相続され。現在は複数の拠有であるということが推測されます。
売買契約を行うには、複数の共有者全員と売買契約を結ぶ必要があります。
まず、その共有者を確定して、全員おも合意を得る必要があるのがデメリットです。
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