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昨年四月に入社してから、雇用契約書や労働条件通知書を一切書いていませんが、これは問題点ありませんか?

ちなみに、某ユーザー系SIerです。

A 回答 (3件)

労働条件通知書(タイトルは何でもいい)は、労基法で会社に発行が義務づけられているので、違法ですね。


もっとも罰則は無かったかな?1年も経ってるし、今更ですね。
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労働契約法では「労働者と使用者は労働契約の内容についてできる限り


書面により確認するものとする」と定められており、
企業側に対して「作成することが望ましい」
と曖昧な表現にしています。

一方、雇用契約書に似たもので、
「労働条件通知書」というものがあります。

労働基準法では「入社時に労働条件について書面で明らかに
しなければならない」と定められており、
企業は労働条件通知書を必ず交付しなければなりません。

万が一、「労働条件が書面にて明示されていない」
「通知した労働条件の内容が、
労働基準法で定められたルールを満たしていない」
などがあった場合には、30万円以下の罰金が科されます。
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私もそんなもの書いた記憶ありません。


採用通知、辞令は受け取りましたが。
事業所の規模等不明ですが、就業規則があれば、それで明示されています。
就業規則で定められた以外の契約なら。必要なのかもしれませんが。
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