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数年前に友人とアメリカに行ったことがあります。
その後、日本に帰国する時に、友人がとある禁制品を日本に持ち込んでしまったのですが、税関ではバレませんでした。数年経ってるのに何もないので、多分バレていません。ただ、ずっと気になっています。
これが犯罪なら、時効はどれぐらいで消滅しますでしょうか?時効は、犯罪があった時からの年月で、バレた時からの年月ではないですよね?バレなくても時効は成立するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • かなり前なので多分もう時効過ぎてると思います。
    持ち込んだ物は、実弾と肉類とかです。
    確か他にも何か持ち込んでいました。
    実弾は、キーホルダーにしたいので持ち込んだみたいです。

      補足日時:2023/06/26 01:09

A 回答 (3件)

発覚してないので時効は無いのでは?

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あっ、ちょっと舌足らずでした。



それでその禁制品とやらは、持ち込んだ後はどうしたのですか。
今も待ち続けているのなら、持つこと自体が触法行為ですので時効は完成しません。
既に処分したのなら、処分した時点が時効の起算日ではないかと。
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>時効は、犯罪があった時からの年月で…



はい。

>これが犯罪なら、時効はどれぐらいで…

だから何を持ち込んだのか具体的に書かないと答えは出ません。

例えば拳銃なら 3 年、麻薬なら 7 年など。
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