No.3ベストアンサー
- 回答日時:
エアコンの取り付け費は、エアコン本体と一緒にして考えます。
購入価格が1ケ当り10万円未満のものは、購入時の経費として処理できます。
通常は「消耗品費」で処理をします。
10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「一括償却資産」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。
この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。
仕訳は下記のとおりです。
購入時
一括償却資産 / 普通預金又は現金
決算時
減価償却費 /一括償却資産
20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。
なお、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告をしている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。
なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …
減価償却については、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
又、本体が既に有って、その移設のための取り付け費であれば、修繕費などで処理をします。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/26 13:22
ありがとうございます。本体と一緒にして考えるんですね。取得価格は10万円未満なので消耗品費ということで処理するようにします。決算処理の為、今までの仕訳などをチェックしているのですが、本当にこれでいいのかと思うと悩んでしまいます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
値段によります。先ず取得金額が10万円未満の備品、工具類などは「消耗品費」として、一括に経費で落とすことが出来ます。
10万円以上は「備品」となります。
例えば、エアコン2台180000円、取付工事30000円としますと、エアコンは取付工事一式といった感じで2台で210000円、同じ物を買ったとしたら、1台当り、105000円になりますね。経費の条件である10万円以下には当てはまりませんので、これは減価償却資産という事になります。この場合は、「備品」という科目で落とし、減価償却の時点で「事業主貸」と「経費」に分けます。
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