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売上1000万円未満の免税事業者は、消費税込みの商品を販売して、最終消費者から預かった消費税は売上に計上するのですか。

それで、最終的に売り上げた消費税に対して所得税がかかる感じですか。

A 回答 (4件)

免税事業者は税込経理方式で記帳する訳だから、全部売上に計上。


当然、消費税分にも所得税がかかる計算になります。
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残念ながら消費税は預り金でも、預り金的でもありません。

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そういう感じです。

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はい

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