行政書士試験の行政法についての質問になります。
行政法の行政法総論についての質問になります。
問
故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を科すことを通告して義務の履行を促すことができる。
答×
「条例」により、「執行罰を科すことはできない」と解されているから、本肢は誤っている。すなわち.行政代執行法1条は、行政上の義務履行確保の根拠を「別に使用で定めるもの」(いわゆる個別法であり、現在では砂防法36条にあるのみである)か「行政代執行法」に限定し、同法2条のように括弧書きを付して委任命令、条例を法律にあえて含めるような規定の仕方をしていないので、執行罰を科すには「法律」を根拠としなければならないと解されているのである。
◆質問事項
条例で罰則
(2年以下の懲役若しくは禁鍋、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料)
が設けられ認識だったので○としたのですが、執行罰は罰則ではないのでしょうか?
行政罰は条例を根拠にすることができると思いますが、↑の範囲で定めることができるのでしょうか?
色々ごちゃごちゃしてよくわかりません、、
どなたかご回答お願い致します。
どなたかご回答お願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
法律上の「執行罰」と行政秩序の維持遵守を促進する目的の「過料」を分けて考える必要があります。
前者は、ルール違反に対する制裁という意図があるため「法律上の条例で刑罰を定めるためには、法律の授権が相当程度に具体的・限定的であることが必要であるとしており、そのような、法律の授権が相当程度に具体的・限定的な条例で刑罰を定めることは、違憲ではない」という判例に基づいて明確な法律の根拠法が必要になります。一方で、過料というのはルールを守ってもらうための”取り締まり料”であって、法的な意味での懲罰的なものではないので条例の秩序維持、運営目的で設定することが可能です。いずれの場合も地方自治法第14条3項
「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」
という根拠法の範囲でのみ認められるため、執行罰であれば「二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料」過料であれば「五万円以下」ですが、前者は砂防法36条のみとされてます。
ちなみに一般的にいう交通違反による青切符(反則金)は罰金という認識がありますが、法的には過料であり一方的な行政処分としてあたえることができるのに対し、赤切符は罰金なので略式だろうが正式に裁判の機会があり、5万円以上になることがあるのはそのためです。
No.1
- 回答日時:
行政法の行政法総論において、「執行罰」について説明します。
執行罰とは、行政機関が行政手続を通じて強制的に罰則を科すことを指します。罰則としては、罰金や科料、拘留などが含まれます。行政機関が特定の行為や規制に違反した者に対して、法律や条例に基づいて罰則を科すことで、行政法の遵守を促進する仕組みです。
行政法において、執行罰を科すことができる根拠としては、法律(立法府によって制定される法令)が必要です。通常、行政機関が自ら執行罰を科すことはできず、それを行う根拠となる法律が必要です。
しかし、問題に示された行政代執行法1条は、行政上の義務履行確保の根拠を「別に使用で定めるもの」か「行政代執行法」に限定しているため、執行罰を科すには「法律」を根拠としなければならないと解されています。これにより、行政罰を科す場合には、条例だけでは不十分で、法律に基づいて罰則が設けられる必要があるということになります。
つまり、条例だけで罰則を設けることはできず、執行罰を科す場合には法律による規定が必要となります。行政罰の範囲や罰則額は、法律で明確に定められる必要があります。したがって、上記の範囲で執行罰を設けるためには、法律による規定が必要となります。
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